指定給水装置工事事業者の違反についての注意喚起
掲載日:2023年2月24日
指定給水装置工事事業者の違反についての注意喚起
北広島市の指定給水装置工事事業者による違反件数が令和4年度から増加傾向にあるため、指定給水装置工事事業者の皆さまにおかれましては、違反のないように申請及び施工を行うようお願いします。違反件数
違反件数は平成25年度から平成30年度までは、年間1件から4件を推移していましたが、令和元年度(平成31年度)に年間9件と増加し、令和2年度から令和3年度で年間3件に減少しました。令和4年度(令和5年2月現在)においては、13件に増加している状況です。詳しくは、PDF違反行為件数と処分件数 (11.9KB)をご覧ください。
違反の多い案件
違反の内訳で特に多いのが、事前着工で次に分岐工事です。事前着工
事前着工は未申請で施工を行っているもので、その多くは主任技術者の工程管理不足によるものです。分岐工事
分岐工事は北広島市では原則、職員による立会を行っており、分岐・分水閉止工事届の提出を義務つけております。この届け出なしに無断で分岐工事をしている指定給水装置工事事業者が多いため、ご注意ください。なお、道路占用・道路使用許可を取得せずに施工している業者は見受けられませんが、片側交互通行の届け出をしているにも関わらず、全面通行止めして施工を行っている指定給水装置工事事業者がおります。許可内容を変更して施工する場合は、道路管理者や厚別警察署、消防署にその旨を報告する必要があります。また、工事近隣の住宅等へのお知らせも行うことが必要です。現場状況を確認して、安全と交通に配慮した工事の施工をお願いします。PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
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お問い合わせ先
水道部 水道施設課給水担当
電話 011-372-3311 内線4311・4312