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納期限内の納付が困難なとき

納期限内の納付

市税等の納付に当たっては「納期限内の納付」が原則です。納期限を過ぎますと、延滞金の発生、滞納処分の執行の対象になります。納期限内の納付についてご理解をお願いします。

市税の滞納

定められた納期限までに納付しないことを「滞納」といいます。
滞納になると、まず督促状を発送し早期に納付を促すことになります。それでも納付いただけない場合には、納期限までに納付された方との公平を保つため、財産差押などの滞納処分を行うことになります。
また、納期限を過ぎると、本来納めるべき税額のほかに延滞金も課せられます。

滞納処分

法律では「督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押さえなければならない」と定められています。従って、市税等を滞納したままでいると、納期限までに納められた納税者との公平を保つため、滞納している方の財産(不動産・給料・預貯金・生命保険など)を差し押さえ、その財産の取立てや公売により、滞納市税等に充てるなどの滞納処分を行うことになります。

延滞金

納期限までに納付されなかった税金に対しては、地方税法に基づき延滞金が課されます。延滞金は納期限が過ぎて以降毎日加算されていくため、納め忘れに気づいたときや督促状が届いた際は、早めの納付をお願いします。

延滞金の計算

延滞金は、各税目の期別ごとに、次のように計算します。

税額×延滞日数×延滞金の割合÷365日=延滞金額

延滞金額の計算について

  1. 「税額」とは、滞納している各期別ごとの金額です。
  2. 税額が2,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
  3. 税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てて計算します。
  4. 「延滞日数」とは、納期限の翌日から起算して納めた当日までに日数です。
  5. 「365日」は、うるう年でも365日で計算します。
  6. 「延滞金額」は、算出された延滞金額が1,000円未満の場合、延滞金は加算されません。算出された延滞金額が1,000円以上で、その延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。

延滞金の割合

期間 納期限の翌日から1か月を過ぎる日まで 納期限の翌日から1か月を経過した日以降
平成30年から令和2年 年2.6パーセント 年8.9パーセント
令和3年 年2.5パーセント 年8.8パーセント
令和4年から令和6年 年2.4パーセント 年8.7パーセント

納税相談

納期限までに納められない場合は、お早めに債権管理課納税担当へご相談ください。

納税の猶予制度

税金は納期限までに納めなければなりませんが、特別な事情により一時に納付することが困難と認められる場合には、納付が猶予され分割して納付をすることができる制度があります。猶予が許可された場合は、1年以内の範囲で納税者の収支状況等に応じ、分割しての納付が可能となります。

徴収猶予

次のような事情により市税等を一時に納付することができない場合は徴収猶予が認められる場合があります。
  • 災害や盗難にあったとき
  • 納税者や納税者と生計を一にする親族が病気にかかったり、負傷し収入が著しく減ったとき
  • 事業を廃止や失業したとき
  • 事業について著しい損失を受けたとき
  • 以上の事実に類する事情があるとき

XLSX徴収猶予申請書 (32.7KB)、XLSX徴収猶予申請書記載例 (38.0KB)
PDF徴収猶予申請書 (8.0KB)、PDF徴収猶予申請書記載例 (55.9KB)

換価の猶予

市税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合は、その市税の納期限から6か月以内に申請することにより、換価の猶予が認めれる場合があります。

XLSX換価の猶予申請書 (32.8KB)、XLSX換価の猶予申請書記載例 (38.1KB)
PDF換価の猶予申請書 (8.0KB)、PDF換価の猶予申請書記載例 (56.0KB)

猶予の申請について

債権管理課に申請してください。
申請には、猶予申請書、財産収支状況書(申請書裏面)、納税が困難である事情の詳細が分かる書類が必要です。

申請していただいた場合でも、審査により猶予が認められない場合があります。また、申請が許可された場合でも、猶予の取消し事由に該当したときは猶予が取消しになる場合があります。
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お問い合わせ先

財務部 債権管理課
電話:011-372-3311(代表)

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