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太陽光発電設備にかかる林地開発許可制度が変更されます

太陽光発電設備設置にかかる面積要件が変更されます

森林法施行令の改正により、森林を伐採し、太陽光発電設備を設置する場合、これまでは「1ヘクタールを超える場合」に開発行為の許可が必要でしたが、令和5年(2023年)4月1日以降は、「0.5ヘクタールを超える場合」に変更となります。

PDF林野庁作成リーフレット「林地開発制度見直しのお知らせ」 (448.7KB)

詳しくは林野庁のホームページをご覧ください。
林地開発行為許可制度の見直しについて(令和4年度)

林地開発許可制度については北海道のホームページをご覧ください。
林地開発許可制度について
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お問い合わせ先

経済部 農政課
電話:011-372-3311(代表)

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