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確定申告と住民税申告
掲載日:2023年1月4日
令和4年分 確定申告・住民税申告の会場と日程(北広島市)
確定申告会場における新型コロナウイルス感染予防対策について
- 受付番号ごとに受付時間を区切り、会場及び待合室内の人数制限を行います。人数制限により受付会場内でお待ちいただくことができません。待合室をご利用ください。また、お待ちいただく際は、待合スペースに限りがございますので、ご自宅や自家用車でお待ちいただくなど、3密回避にご協力お願いします。
- 当日の受付上限人数を180人とさせていただきます。受付上限人数を超えた場合は受付できません。(会場規模の関係上、農民研修センターに限り受付上限人数を140人とさせていただきます。
- 感染状況によっては、北海道や国の指針に基づき申告会場そのものを中止にする場合もございますので、ご了承ください。
- 会場内でのマスク着用、入場時の消毒・検温にご協力お願いします。発熱やかぜ症状等のある方は、入場をお断りすることがございますので、あらかじめご了承ください。
期間
令和5年(2023年)2月10日(金)~3月15日(水)時間
- 市役所:9時00分~11時30分、13時00分~16時00分
- 市役所以外:9時30分~11時30分、13時00分~16時00分
※時間に余裕がある場合は、ご自宅や自家用車でお待ちいただいても問題ありません。取得した受付番号札に記載された時間までに、会場内の待合室にお戻りください。担当職員が順番にご案内いたします。
※申告状況により受付時間が多少前後することがありますので、ご了承ください。
会場と日程
市役所(1階多目的室)
令和5年(2023年)2月10日(金)・13日(月)・14日(火)・20日(月)・27日(月)・28日(火)3月6日(月)~10日(金)・13日(月)
大曲会館(2階大集会室)
2月15日(水)~17日(金)西の里会館(1階集会室)
2月21日(火)・22日(水)農民研修センター(2階研修室2)
2月24日(金)団地住民センター(1階ファミリーホール)
3月1日(水)~3日(金)※上履きをご持参ください。
ふれあい学習センター(夢プラザ)(1階多目的ホール)
3月14日(火)・15日(水)【注意事項】
- 市職員が確定申告書の作成支援を行うため、簡易な内容の申告に限ります。
- 市内にお住まいで、住民登録がある方の申告相談が対象となります。
- 令和5年2月10日(金)~3月15日(水)の期間中は、初年度の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の申告は受付できません。
- 市の申告会場では、市職員が確定申告の相談・作成支援を行うため、簡易な申告内容に限ります。また、土地・建物・株式等の譲渡所得や山林所得の確定申告、贈与税・相続税の申告は受付できません。相談・申告作成等につきましては、札幌南税務署へお問い合わせください。
- 営業等の事業所得や不動産所得がある場合は、事前にご自身で収支内訳書・青色申告決算書を作成してください。申告会場では、収支内訳書・青色申告決算書の作成支援は行いません。
- 完成されている申告書については、申告会場に行かなくても市役所税務課窓口で提出できます。ただし、税務課窓口では申告内容の確認・相談などは一切行わず提出のみとなります。
初年度の住宅借入金等特別控除の申告受付
令和5年1月20日(金)~2月1日(水)(土・日曜を除く)までの期間に限り、事前予約制で受け付けいたします。■予約受付期間:令和5年1月4日(水)9時00分から1月13日(金)17時00分まで
■申告作成期間:令和5年1月20日(金)~2月1日(水)までの平日
※住宅借入金等特別控除の確定申告は必ず市役所で申告しなければならないわけではありません。札幌南税務署でも申告することができます。
住宅借入金等特別控除について
■対象となる方令和4年中に住宅ローン等を利用して住宅を新築した方や中古住宅を購入した方、大規模な増改築をされた方など、住宅借入金等特別控除の確定申告をする方
■必要書類
PDF通常の確定申告に必要な書類 (431.4KB)に加えて、以下に示す書類が必要となります。
※印刷する場合は、(PDF住宅借入金等特別控除を受けるための必要書類一覧 (263.1KB))をご覧ください。
【新築で住宅を建てた場合】
- 売買契約書(土地の金額がわかるもの)
- 工事請負契約書
- 登記事項証明書(土地も購入した場合は土地の分も)
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(土地も購入した場合は土地の分も)
- 住宅購入に係る助成金を受け取った場合、助成金額がわかるもの(交付決定通知等)
※助成金:すまい給付金、こどもみらい住宅支援事業補助金等 - 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写しと住宅用家屋証明書の写しまたは認定長期優良住宅建築証明書(認定長期優良住宅該当の場合)
- 低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写しと住宅用家屋証明書の写しまたは認定低炭素住宅建築証明書(認定低炭素住宅該当の場合)
- 建設住宅性能評価書の写しまたは住宅省エネルギー性能証明書(ZEH水準省エネ住宅または省エネ適合住宅該当の場合)
【建売住宅を購入した場合】
- 売買契約書(家屋・土地の金額がわかるもの)
- 登記事項証明書(土地も購入した場合は土地の分も)
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(土地も購入した場合は土地の分も)
- 住宅購入に係る助成金を受け取った場合、助成金額がわかるもの(交付決定通知等)
※助成金:すまい給付金、こどもみらい住宅支援事業補助金等 - 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写しと住宅用家屋証明書の写しまたは認定長期優良住宅建築証明書(認定長期優良住宅該当の場合)
- 低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写しと住宅用家屋証明書の写しまたは認定低炭素住宅建築証明書(認定低炭素住宅該当の場合)
- 建設住宅性能評価書の写しまたは住宅省エネルギー性能証明書(ZEH水準省エネ住宅または省エネ適合住宅該当の場合)
- 売買契約書(家屋・土地の金額がわかるもの)
- 登記事項証明書(土地も購入した場合は土地の分も)
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(土地も購入した場合は土地の分も)
- 住宅購入に係る助成金を受け取った場合、助成金額がわかるもの(交付決定通知等)
※助成金:すまい給付金、こどもみらい住宅支援事業補助金等 - 耐震基準適合証明申請書の写しまたは耐震基準適合証明書等(要耐震改修住宅の場合)
- 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写しと住宅用家屋証明書の写しまたは認定長期優良住宅建築証明書(認定長期優良住宅該当の場合)
- 低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写しと住宅用家屋証明書の写しまたは認定低炭素住宅建築証明書(認定低炭素住宅該当の場合)
- 建設住宅性能評価書の写しまたは住宅省エネルギー性能証明書(ZEH水準省エネ住宅または省エネ適合住宅該当の場合)
【買取再販住宅を購入した場合】
- 売買契約書(家屋・土地の金額がわかるもの)
- 登記事項証明書(土地も購入した場合は土地の分も)
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(土地も購入した場合は土地の分も)
- 住宅購入に係る助成金を受け取った場合、助成金額がわかるもの(交付決定通知等)
※助成金:すまい給付金、こどもみらい住宅支援事業補助金等 - 増改築等工事証明書
- 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写しと住宅用家屋証明書の写しまたは認定長期優良住宅建築証明書(認定長期優良住宅該当の場合)
- 低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写しと住宅用家屋証明書の写しまたは認定低炭素住宅建築証明書(認定低炭素住宅該当の場合)
- 建設住宅性能評価書の写しまたは住宅省エネルギー性能証明書(ZEH水準省エネ住宅または省エネ適合住宅該当の場合)
【住宅を増改築した場合】
- 工事請負契約書
- 登記事項証明書(家屋のみで、工事完了以降交付のもの)
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
- 住宅購入に係る助成金を受け取った場合、助成金額がわかるもの(交付決定通知等)
※助成金:すまい給付金、こどもみらい住宅支援事業補助金等 - 増改築等工事証明書、建築確認済証の写し、検査済証の写しのいずれか一つ。
※住宅借入金等特別控除を受けるためには一定の条件があります。詳しくは、国税庁ホームページ「マイホームの取得や増改築などしたとき」をご覧ください。
※複雑な申告内容の場合、札幌南税務署にご案内する場合もありますのでご承知おきください。
札幌南税務署のお知らせ
会場
札幌市豊平区月寒東1条5丁目3番4号 札幌南税務署(地下鉄東豊線「月寒中央駅」1番出口から徒歩7分)
電話:011-555-3900
日程
■期間:令和5年2月16日(木)~3月15日(水)■時間:9時00分~16時00分まで
※混雑している場合は、早めに受け付けを終了することがあります。
※土日祝日は原則閉鎖します。
※2月19日(日)と2月26日(日)は開場いたします。
※駐車場が狭いため、公共交通機関をご利用ください。
お役立ち情報
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すれば、自宅のパソコンで申告書の作成から印刷まで行うことができます。詳しくは国税庁ホームページ「確定申告書等の作成コーナー」をご覧ください。
- 税務署でIDとパスワードを取得すれば、自宅のパソコンやスマートフォンからe-Taxを利用して確定申告できるようになりました。詳しくは国税庁ホームページ「申告書の作成・送信は国税庁ホームページから!(令和5年1月以降用)」をご覧ください。
確定申告と住民税申告
確定申告とは
所得税(平成25年以降は、復興特別所得税を併せます。)は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について課税されますが、その所得金額とこれに対する税額は、納税者自らが計算し、原則として、その年の翌年2月16日から3月15日までの間に申告し、納税することになっています。確定申告をする人を大別すると、確定申告をしなければならない人と、確定申告をする義務はないが還付を受けるなどのために確定申告をすることができる人の二つに分けることができます。
1.確定申告をしなければならない人
(ア)その年中の給与の収入金額が2,000万円を超える人(イ)1か所から給与を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(ウ)2か所以上から給与を受けている人で、主たる給与以外の給与収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額との合計額が20万円を超える人
※上記の(ア)、(イ)、(ウ)は、給与等の全てについて所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をされることが前提条件となっていますから、給与等について源泉徴収に関する規定の適用がない場合には、(オ)によります。
(エ)上記の(ア)、(イ)、(ウ)に該当しない人でも、同族会社の役員やその役員と親族関係などにある人で、その同族会社から給与等のほかに貸付金に対する利子や不動産その他の資産の使用料の支払いを受けている人
(オ)所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超える場合において、税額が配当控除額を超える人(大まかに言えば、計算の結果、所得税を納めなければならない人)
※(オ)に該当する人でも、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等に係る雑所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下である場合には、確定申告をする必要はありません。
2.確定申告をすることができる人
(ア)税金の還付を受けるために確定申告をする人a.配当所得(源泉分離課税の対象とされる配当所得を除きます。)や雑所得などの源泉徴収された所得が少額であり、そのほかの所得も少額である人で、税金が納めすぎになっている人
b.給与所得者で、雑損控除、医療費控除や寄附金控除を受けることができる人で、税金が納めすぎになっている人
c.給与所得者で年の途中に退職し、その後就職をしなかったために年末調整を受けなかった人で、税金が納めすぎになっている人
d.その他の事由で、税金が納めすぎになっている人
(イ)損失の繰越しや繰戻しをするために確定申告をする人
※確定申告については、原則として上記の1、2のとおりですが、ここに記載のある他にもさまざまな例外があります。詳しくは、札幌南税務署にお問い合わせください。
市民税申告(住民税申告)とは
市町村内に住所を有する人は、原則として、毎年3月15日までに申告書を1月1日現在の住所所在地の市町村長に提出しなければならないこととされています。確定申告をする必要がない人であっても、市民税を計算する際に各種の所得控除を適用したい場合には必ず市民税申告が必要なほか、市民税以外の税、料、手当の計算や判定等で申告が必要となる場合があります。
市民税申告をする必要がない人
(ア)確定申告をした人(イ)給与所得者で、年末調整をした給与所得以外の所得がなく、所得控除等の内容に変更がない人
(ウ)公的年金等を受給している人で、公的年金等の源泉徴収票に記載のある所得控除等の内容に変更がない人
※上場株式等の配当所得および譲渡所得の確定申告をした方で、市民税において所得税と異なる課税方式を選択する場合は、納税通知書が送達されるときまでに市民税申告が必要となります。
※収入が皆無の方であっても国民健康保険税等の適正な算定のために市民税申告の必要がある場合があります。
申告に必要な書類
※主なものを示しています。ご不明な点は事前に市役所税務課にお問い合わせください。- 申告する方のマイナンバーカード又はマイナンバー通知カードと本人確認書類(運転免許証等)の写しと、扶養親族のマイナンバーが確認できる書類
- 申告者名義の通帳等(還付が生じた際の還付先口座確認用)
- 収入確認のため、給与や年金の源泉徴収票原本、収支内訳書、個人年金の支払調書など(営業等の事業所得や不動産所得がある方は、収支内訳書を事前に作成してください。)
- 社会保険料控除を受ける方は、前年中に支払った健康保険や年金保険の支払額証明書や領収書等
- 生命保険料・地震保険料控除を受ける方は、それぞれの控除証明書
- 障害者控除を受ける方は、該当者の障害者手帳等
- 寄附金控除を受ける方は、寄附先からの領収書など
- 医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書(医療費の明細書を作成していない場合は、医療費控除を受けることができません。)
※4、5、6については、給与の年末調整等により、源泉徴収票に記載がある場合は不要です。
申告書様式の配布場所について
基本的な書類は市役所窓口、各出張所、団地住民センター連絡所、エルフィンパーク市民サービスコーナーに配置しております。市役所で対応できない申告に関する様式については配置していない場合があります。詳しくは市役所税務課にお問い合わせください。
※従前まで確定申告書にはAとBがありましたが、令和4年分から様式が統合され、区分けがなくなりました。
医療費控除について
◆平成29年分の申告から、医療費の領収書の代わりに医療費の明細書の添付が必要となりました。(医療費の領収書は申告の際の提出は不要ですが、自宅で5年間の保管義務があります。)◆令和元年分までは経過措置により、従前の領収書提出でも医療費控除の適用を受けられましたが、令和2年分の申告から領収書提出による医療費控除の適用は受付できませんのでご注意ください。
詳しくは、国税庁ホームページ「医療費を支払ったとき」をご覧ください。
※なお、医療費控除は税金の計算における控除額なので、支払った医療費そのものが還付されるものではありません。また、所得税も住民税も課税されない方は、申告しても還付される税金はありません。
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問い合わせ先
総務部 税務課【住民税申告・市内申告会場】
税務課市民税担当
電話:011-372-3311 内線3704・3705
【確定申告について】
札幌南税務署
電話:011-555-3900