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固定資産税・都市計画税の概要

固定資産税・都市計画税とは

固定資産税

土地、家屋、償却資産を所有している方に納めていただく税金です。
家屋は10平方メートル以上の車庫、物置等も含みます。償却資産は会社や個人で工場や商店等を経営している方が、その事業のために使用することができる(使用している)機械・器具・備品等をいいます。

都市計画税

市街化区域の土地・家屋を所有している方に納めていただく税金です。都市計画事業(道路、公園、下水道などの整備拡充)などに要する費用の一部を負担していただくために設けられた目的税です。

納税義務者

固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日現在で、北広島市内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している次の方です。

都市計画税の納税義務者は、次の方のうち、市街化区域内に固定資産を所有している方です。

土地

土地登記簿または土地補充課税台帳に登録されている方

家屋

建物登記簿または家屋補充課税台帳に登録されている方

償却資産

償却資産課税台帳に登録されている方

年の途中で所有権の取得があった場合は、翌年度から課税されます。また、年の途中に売買等により所有者でなくなった場合でも、その年度の税金は全額課税されます。

税額計算

課税標準額

課税標準額は、原則としてその資産の評価額です。ただし、土地については、住宅用地の課税標準額の特例措置や税の負担調整措置が適用される場合、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。

評価額

評価額は国が定める固定資産評価基準に基づいて算定し、原則として3年ごとに評価額の見直し(評価替え)を行います。評価替え年度以外は、原則として評価額は据え置かれますが、土地の現況の変更や家屋の新築または増改築などがあった場合は、その年度において資産の状況に応じた評価額を決定します。
なお、償却資産については毎年評価額を見直します。

評価の方法

土地

売買実例価格を基礎として評価(宅地の場合は地価公示価格の7割程度を目途として評価)

家屋

再建築価格を基礎として評価

償却資産

取得価格を基礎として評価

計算式

固定資産税

課税標準額(千円未満切捨)×税率(1.4パーセント)=税額(百円未満切捨)

都市計画税

課税標準額(千円未満切捨)×税率(0.3パーセント)=税額(百円未満切捨)

免税点

市内に所有する各資産の課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合、その資産については課税されません。
  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

納付方法・納期

納付方法

市から送付する納税通知書に同封している納付書により、年4回に分けて納めていただきます。口座振替をご利用の場合は、各納期限日に自動振替となります。

納期

年4回の納期(5・7・9・11の各月)で納付していただきます。

縦覧帳簿の縦覧

納税義務者は、所有する土地・家屋の評価の適正さをチェックするため、毎年4月1日から最初の納期限までの間、固定資産課税台帳をもとに作成される土地・家屋価格等縦覧帳簿により、市内の周辺の土地または家屋の評価額を確認することができます。

固定資産の実地調査

市では、課税の対象となる固定資産(土地・家屋)の実地調査を行います。
土地の利用状況や、住宅の新築または増改築などを確認をし、課税内容と相違がある場合は評価の修正を行います。
調査の際、敷地内に立ち入る場合がありますので、ご協力をお願いします。

固定資産税等の非課税

固定資産税・都市計画税の賦課期日である1月1日現在で、固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者や利用状況が、地方税法に規定する要件に該当する場合、固定資産税等が課税されません。

所有者による非課税(人的非課税)
・国や地方公共団体等が所有している固定資産は、利用状況を問わず非課税になります。

利用状況による非課税(用途非課税)
・社会福祉法人、学校法人、宗教法人等が所有する固定資産で、地方税法に規定する施設や事業の用に供している場合は非課税になります。
・公共の用に供する道路や墓地は非課税になります。
※ ただし、固定資産を有料で借り受けた者が、これらの用に供している場合は除きます。

非課税の適用には、「非課税申告書」の提出が必要です。申告書に関係書類を添えて提出してください。
ただし、固定資産の種類によって、提出してもらう関係書類が異なりますので、詳しくは資産税課までお問い合わせください。

PDF固定資産税(都市計画税)非課税適用申告書 (359.9KB)

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お問い合わせ先

総務部 税務課
固定資産税担当
電話:011-372-3311

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