ここからサイト内共通メニュー

ここから本文です。

被保険者が亡くなったとき

北広島市役所保険年金課(2階8番窓口)か各出張所(大曲・西部・西の里)の窓口へ亡くなられた被保険者の被保険者証などをお返しください。

また、申請をしていただくと葬儀を行った方(喪主または施主)へ葬祭費が支給されます。
郵送にて申請書を送付することも可能ですので、お気軽にお電話でお問い合わせください。

葬祭費

支給額

30,000円

申請に必要なもの

  1. 亡くなられた被保険者の氏名と葬儀を行った方(喪主または施主)の氏名の記載がある会葬礼状や葬儀の領収書(コピー可)
  2. 葬祭費の振込先とする葬儀を行った方名義の口座情報(通帳やキャッシュカードなど)※申請書に不備なくご記入いただければ、持参の必要はありません。
  3. お手続きを行う方の本人確認書類(運転免許証など顔写真があるものは1点、顔写真がないものは2点)

申請期間

葬儀を行った日の翌日から2年以内

高額療養費等の還付について

亡くなられた被保険者の1か月の医療費の自己負担が自己負担限度額を超えていた場合には、超えた額が高額療養費として相続人へ払い戻しされます。

申請に必要なもの

  1. 高額療養費等の振込先とする相続人名義の口座情報(通帳やキャッシュカードなど)※申請書に不備なくご記入いただければ、持参の必要はありません。
  2. お手続きを行う方の本人確認書類(運転免許証など顔写真があるものは1点、顔写真がないものは2点)
※相続人の印鑑が必要となる場合がありますので、念のためお持ちください。

保険料について

亡くなられた被保険者の保険料は、亡くなられた日の前の月までの月割計算となります。ただし、末日に亡くなられた場合は、その日の月までの月割計算となります。また、既に支払った保険料が支払うべき保険料より多い場合は、還付されます。逆に、支払った保険料が支払うべき保険料より少ない場合は、相続人が支払うこととなります。

また、亡くなられた被保険者名義の口座からご家族の後期高齢者医療保険料や国民健康保険税を引き落としている場合、引落口座の変更手続きが必要となる場合があります。(新たに登録する引落口座の口座情報や銀行印が必要な場合があります。)


お問い合わせ先

北海道後期高齢者医療広域連合事務局
〒060-0062
札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館内
電話 011-290-5601
FAX 011-210-5022
電子メールアドレス:webmaster@iryokouiki-hokkaido.jp
ホームページURL:http://iryokouiki-hokkaido.jp/

北広島市役所保険年金課医療給付担当
〒061-1192
北広島市中央4丁目2番地1
電話 011-372-3311 内線 2101、2103

広告欄

この広告は、広告主の責任において北広島市が掲載しているものです。
広告およびそのリンク先のホームページの内容について、北広島市が推奨等をするものではありません。

  • バナー広告募集中 詳しくはこちらから

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る