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【土地】負担調整措置について

負担調整措置とは

課税の公平性の観点から全国的に負担の割合を均衡化させるために導入された制度です。

評価額と比較して、負担が大きい土地についてはその税負担を抑制し、負担が小さい土地については地価の上昇等により土地の評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担は急激に上昇しないよう段階的に税額(課税標準額)を上昇させます。

課税標準額とは

評価額からその現況に応じて一定割合を減額した価額をいい、これに税率を乗じて税額を算出します。

住宅用地に係る負担調整措置

市内の住宅用地に適用される負担調整措置は次のとおりです。
住宅用地とは、特定の者が継続して居住する居宅や集合住宅等の敷地の用に供する土地を指します。
住宅用地の特例措置について
 

負担調整措置(いずれか低い方を課税標準額とします。)

  • 今年度の評価額×住宅用地の特例率
  • (今年度の評価額×住宅用地の特例率)×5パーセント+前年課税標準額
※土地の評価額は地目変更等がない限り、次回評価替え年度まで据え置きとなります。
※前年度の課税標準額は、納税通知書の課税明細書(2枚目以降)に記載しています。

住宅用地以外の宅地及び雑種地の一部に係る負担調整措置

市内の住宅用地以外の宅地及び雑種地の一部(駐車場、資材置き場など)に適用される負担調整措置は次のとおりです。

負担調整措置(次のうち中央の値を課税標準額とします。)

  • 前年度の課税標準額と同額
  • 今年度の評価額×60パーセント
  • 今年度の評価額×5パーセント+前年度の課税標準額
※土地の評価額は地目変更等がない限り、次回評価替え年度まで据え置きとなります。
※前年度の課税標準額は、納税通知書の課税明細書(2枚目以降)に記載しています。

お問い合わせ先

総務部 税務課
資産税土地係
電話:011-372-3311

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