ここからサイト内共通メニュー

ここから本文です。

【土地】負担調整措置について

負担調整措置とは

地価上昇等の要因により評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担は一定の抑制を図り段階的に上昇させることで、ゆるやかな上昇となるよう調整する制度のことです。

課税標準額とは

評価額からその現況に応じて一定割合を減額した価額をいい、これに税率を乗じて税額を算出します。

住宅用地に係る負担調整措置

市内の住宅用地に適用される負担調整措置は次のとおりです。
住宅用地とは、特定の者が継続して居住する居宅や集合住宅等の敷地の用に供する土地を指します。
住宅用地の特例措置について

負担調整措置(いずれか低い値を課税標準額とします。)

  • 今年度の評価額×住宅用地の特例率
  • (今年度の評価額×住宅用地の特例率)×5パーセント+前年課税標準額
※土地の評価額は地目変更等がない限り、次回評価替え年度まで据え置きとなります。
※前年度の課税標準額は、納税通知書の課税明細書(2枚目以降)に記載しています。

住宅用地以外の宅地及び雑種地の一部に係る負担調整措置

市内の住宅用地以外の宅地及び雑種地の一部(駐車場、資材置き場など)に適用される負担調整措置は次のとおりです。

負担調整措置(次のうち2番目に低い値を課税標準額とします。)

  • 前年度の課税標準額と同額
  • 今年度の評価額×60パーセント
  • 今年度の評価額×5パーセント+前年度の課税標準額
※土地の評価額は地目変更等がない限り、次回評価替え年度まで据え置きとなります。
※前年度の課税標準額は、納税通知書の課税明細書(2枚目以降)に記載しています。

お問い合わせ先

財務部 税務課
資産税土地係
電話:011-372-3311

広告欄

この広告は、広告主の責任において北広島市が掲載しているものです。
広告およびそのリンク先のホームページの内容について、北広島市が推奨等をするものではありません。

  • バナー広告:株式会社リビングワーク
  • バナー広告募集中 詳しくはこちらから

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る