増築する建物に給排水設備を設ける場合は工事の申請が必要です
掲載日:2022年12月15日
増築する建物に給排水設備を設ける場合は工事の申請が必要です
工事の申請や施工業者によっては、以下のような対応を講じることがありますので、ご注意ください。対応について
給水装置工事の場合
市は、水道法により指定給水装置工事事業者(以下、指定業者という)の施工した給水装置工事に係るものであることを供給条件としています。指定業者以外の業者が施工したものは、供給規定の定めるところにより、その者の給水契約を拒み、又はその者に対する給水を停止することがあります。また、北広島市給水条例により、給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ申し込みをし、その承認を受けなければなりません。給水装置の構造及び材質が、基準に適合していないときは、適合するまでの間、その者に対する給水を停止することがあります。
排水設備工事の場合
北広島市下水道条例により、排水設備工事を施工する場合は、あらかじめ申し込みし、確認を受けなければなりません。排水設備業者として指定した者が施工するものでなければこれを行ってはなりません。さらに、確認申請を受けないで排水設備工事を実施した者や違反して排水設備の新設等の工事をした者には5万円以下の過料となる場合があります。市民へのお願い
市民の皆様におかれましては、建物に給排水設備を設ける場合には、必ず指定業者を通して工事の申請をお願いします。施工業者へのお願い
施工業者の方におかれましても、当市の指定の資格を持っていない場合は、施工を行わないでください。指定の資格を持たずに施工した場合、お客様のお家の給水を停止することがあります。お客様の迷惑にならないように指定を取得するか、指定がないことを説明して工事を請け負わないようにお願いします。なお、指定を受けるには1~2週間で取得できますので、工事着工前に必ず取得して給排水設備工事の申請と承認を受けてください。
お問い合わせ先
水道部 水道施設課給水担当
電話 011-372-3311 内線 4311,4312