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令和5年度から適用される個人住民税の主な税制改正

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の特例の延長等

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用期限が延長され、令和4年(2022年)1月1日から令和7年(2025年)12月31日までに入居した方が対象となりました。
また、消費税率引き上げによる需要平準化対策の終了に伴い、控除限度額が所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高136,500円)から5パーセント(最高97,500円)に引き下げられます。
住宅ローン控除限度額および期間
入居した
年月
平成26年4月から
令和元年9月まで
(注1)
令和元年10月から
令和2年12月まで
(注2)

令和3年1月から
令和4年12月まで
(注2)(注3)

令和4年1月から
令和7年12月まで
(注4)
住民税
控除
限度額

7パーセント

(最高136,500円)

7パーセント

(最高136,500円)

7パーセント

(最高136,500円)

5パーセント

(最高97,500円)

控除期間 10年 13年 13年 13年


(注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8パーセントの場合に限ります。それ以外の場合は控除限度額が5パーセントとなります(最高97,500円)。

(注2)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10パーセントの場合に限ります。それ以外の場合は控除限度額が5パーセント(最高97,500円)で控除期間が10年となります。

(注3)注文住宅は令和2年(2020年)10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約した場合に限ります。

(注4)中古住宅の場合は10年間、新築住宅でも令和6・7年入居の場合は10年間の可能性があります。

詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。

国土交通省「住宅ローン減税

非課税判定における未成年年齢の引き下げ

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、住民税の課税、非課税の判定において未成年者に該当しなくなりました。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が42万円を超える場合は課税されます。
また、扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図ったうえで、適用期間が5年延長されました。令和4年分以後の所得税(令和5年度以降の住民税)について適用されます。

対象の医薬品については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について

お問い合わせ先

財務部 税務課
市民税担当
電話011-372-3311(内線3704・3705)

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