令和5年度から適用される個人住民税の主な税制改正
掲載日:2022年12月15日
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の特例の延長等
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用期限が延長され、令和4年(2022年)1月1日から令和7年(2025年)12月31日までに入居した方が対象となりました。また、消費税率引き上げによる需要平準化対策の終了に伴い、控除限度額が所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高136,500円)から5パーセント(最高97,500円)に引き下げられます。
入居した 年月 |
平成26年4月から 令和元年9月まで (注1) |
令和元年10月から 令和2年12月まで (注2) |
令和3年1月から |
令和4年1月から 令和7年12月まで (注4) |
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住民税 控除 限度額 |
7パーセント (最高136,500円) |
7パーセント (最高136,500円) |
7パーセント (最高136,500円) |
5パーセント (最高97,500円) |
控除期間 | 10年 | 13年 | 13年 | 13年 |
(注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8パーセントの場合に限ります。それ以外の場合は控除限度額が5パーセントとなります(最高97,500円)。
(注2)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10パーセントの場合に限ります。それ以外の場合は控除限度額が5パーセント(最高97,500円)で控除期間が10年となります。
(注3)注文住宅は令和2年(2020年)10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約した場合に限ります。
(注4)中古住宅の場合は10年間、新築住宅でも令和6・7年入居の場合は10年間の可能性があります。
詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。
国土交通省「住宅ローン減税」
非課税判定における未成年年齢の引き下げ
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、住民税の課税、非課税の判定において未成年者に該当しなくなりました。未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が42万円を超える場合は課税されます。
また、扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
また、扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図ったうえで、適用期間が5年延長されました。令和4年分以後の所得税(令和5年度以降の住民税)について適用されます。対象の医薬品については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」
お問い合わせ先
財務部 税務課市民税担当
電話011-372-3311(内線3704・3705)