【事業者の皆様へ】消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
掲載日:2022年12月1日
令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」に限られ、この「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
令和5年(2023年)10月1日からインボイス発行事業者となるには、原則、令和5年(2023年)9月30日までに登録申請が必要となります。
インボイス制度の概要
適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは
売手側
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。買手側
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。ただし、買手は自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
登録申請手続について
事業者の方が適格請求書(インボイス)を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)になる必要があります。登録申請手続きの方法については、国税局のホームページをご確認ください。
お問い合わせ先
消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター【電話番号】0120-205-553
【受付時間】9時00分~17時00分(土日祝日を除く。)