公的年金からの個人住民税の特別徴収(年金特別徴収)について
掲載日:2022年4月1日
年金特別徴収とは
公的年金を受け取っている方にかかわる住民税のうち、年金所得に対して課税される分は年金支給時に差し引かれます。これを年金特別徴収といいます。公的年金を受給されている方の納税の便宜を図るとともに、市区町村においても事務の効率化を目的として平成21年の10月から開始されました。
対象となる方
特別徴収の対象となるのは、「4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方」です。ただし、下記のいずれかに当てはまる方は対象となりません。
- 特別徴収の対象年の年金支払額が18万円未満の方
- 特別徴収税額が対象年の年金支払額を超える方
- 介護保険料が年金から特別徴収されていない方
その他特別な理由(年金支払者の裁定など)により対象とならない場合があります。
なお、遺族年金や障害年金は、特別徴収の対象となりません。
なお、遺族年金や障害年金は、特別徴収の対象となりません。
年金特徴による個人住民税の徴収方法
今年度から特別徴収が始まる方の例
(年税額が6万円の場合)
年税額の半額は6月と8月に普通徴収(納付書によるお支払いか口座振替)でお支払いいただきます。残りの半分は10月から2月に年金から特別徴収されます。
前年度から引き続き特別徴収の方の例
(年税額が今年度は9万円、前年度は6万円の場合)
4月から8月は、前年度分の年金所得に対して課税される額の2分の1に相当する額が差し引かれます(仮徴収)。今年度の年税額が6月上旬に決定したときに、8月までに徴収する額との差額を3回に分けて10月以降の徴収額を決定します(本徴収)。
そのため、今年度の年金から差し引かれる税額が前年度の税額より多い場合などには、10月から税額が増えることがあります。また、反対に前年度より少ない場合などには、10月から少なくなることがあります。
よくある質問
Q.年金から差し引かれるのではなく自分で納付をしたい
公的年金の所得にかかる個人住民税は、年金からの特別徴収によって納めていただくことが法律で定められています(地方税法第321条の7の2)。そのため、原則として公的年金を受給している全ての納税義務者が特別徴収の対象になりますので、本人の希望による選択はできません。Q.給与と年金の両方から個人住民税が差し引かれているが、二重で徴収されてないか
給与から差し引くことができる個人住民税の税額は、給与所得及び年金所得以外の所得に対して課税された税額です。また、年金から差し引かれる税額は、年金所得に対して課税された税額です。個人住民税はそれぞれの所得に対し分けて納付いただいているため、二重納付ではありません。お問い合わせ先
財務部 税務課市民税担当
電話011-372-3311(内線3704・3705)