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個人住民税の特別徴収義務者(事業者)の皆さまへ

特別徴収

給与所得者の住民税・森林環境税を納めやすくするため、給与支払者(会社等)が6月から翌年5月までの各月の給与から税額を徴収し、それを取りまとめて納入する制度です。
詳細は、PDF市民税・道民税・森林環境税特別徴収の手引 (812.3KB)をご覧ください。

特別徴収義務者

地方税法及び北広島市税条例の規定により指定された給与支払者をいいます。
この指定を受けて初めて特別徴収義務が発生し、北広島市から特別徴収義務者用及び納税義務者用の「市民税・道民税・森林環境税特別徴収税額の決定(変更)通知書」(以下「通知書」といいます。)が送達されます。
特別徴収義務者は、給与を支払う際に通知書に記載された税額(月割額)を徴収し、納期限(翌月10日)までに納入していただくこととなります。

特別徴収義務者及び納税義務者の特別徴収税額の決定(変更)通知書

特別徴収関係書類を受け取りましたら、送付書類の内容を確認してください。
また、通知書(納税義務者用)は、速やかに従業員本人へ交付してください。
なお、従業員の異動により交付できない通知書がありましたら、給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(PDFPDF版 (224.6KB)・XLSXExcel版 (66.0KB))と併せて返送してください。

送付書類

  • 市民税・道民税・森林環境税特別徴収税額の決定(変更)通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用)
  • 納入書

特別徴収税額の徴収及び納入方法

6月から翌年5月までの給与を支払う際に通知書(特別徴収義務者用)に記載された税額(月割額)を徴収し、翌月10日までに納入書により、以下の納入場所へ納入してください。
なお、従業員の異動や税額変更等により、当初送付している納入書の金額から変更があった場合は、二重線で訂正し、正しい金額を記入してください。

納入場所

  • 北広島市役所及び出張所
  • 北広島市指定金融機関(北洋銀行本支店)
  • 北広島市収納代理金融機関
  • 北海道銀行本支店
  • 北海道信用金庫本支店
  • 北央信用組合本支店
  • 北陸銀行本支店
  • 道央農業協同組合本支店
  • 北海道労働金庫本支店
  • ゆうちょ銀行・郵便局(PDF指定通知書 (37.8KB)と併せて提出してください。)

従業員の異動

退職、転勤、休職又は死亡により特別徴収ができなくなる場合は、異動のあった日の翌月10日までに給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(PDFPDF版 (224.6KB)・XLSXExcel版 (66.0KB))を提出してください。
この届出により、特別徴収義務者が納入する月割額が変更となります。

残りの特別徴収税額(月割額)

給与から徴収できなくなる残りの月割額は、最終月の給与等から一括して徴収し給与支払者がまとめて納入する(一括徴収)か、本人が納税通知書により直接納付する(普通徴収)か、いずれかの方法となりますが、異動の時期によって次の取扱となります。

6月から12月までに異動する方

本人の申出により一括徴収することができます。
一括徴収しない場合は、後日、北広島市から送付される納税通知書により本人が直接納付します。

1月から4月までに異動がある方

本人の申出にかかわらず、必ず一括徴収しなければなりません。
ただし、次の場合は一括徴収できません。
  • 退職等に際し支払われる給与、退職手当等が残りの税額よりも少ない場合
  • 死亡による退職の場合(相続人が納税義務を継承します。)

新しい勤務先で特別徴収を継続

転職、転勤等により給与支払者が変更となる場合は、新しい特別徴収義務者へ徴収月及び月割額を連絡してください。
また、給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(PDFPDF版 (224.6KB)・XLSXExcel版 (66.0KB))は、新、旧いずれかの特別徴収義務者から提出してください。
後日、北広島市から通知書を新・旧それぞれの特別徴収義務者へ送付します。

年の途中からの特別徴収

普通徴収により納付していた方が年の途中で就職し特別徴収に切り替える場合は、特別徴収切替届出(依頼)書(PDFPDF版 (378.7KB)・XLSXExcel版 (50.0KB))を提出してください。
後日、北広島市から通知書を送付します。

届出の提出の遅延

特別徴収義務者へ督促状が発付されたり、納税義務者が一度に多額の納付をしなければならない場合がありますので、速やかに提出してください。

合併、解散、所在地、名称等の変更

合併や解散等又は会社の所在地や名称に変更があった場合は、速やかに特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(PDFPDF版 (421.3KB)・XLSXExcel版 (55.4KB))を提出してください。

届出方法

郵送又は地方税ポータルシステム(外部サイト)、FAXにより受け付けしていますので、いずれかの方法により提出してください。

特別徴収税額の納期の特例

給与の支払を受ける者が常時10人未満の特別徴収義務者は、北広島市長へ申請書を提出し、承認を受けた場合に限り、徴収した給与所得に係る特別徴収税額の6月から11月までを12月10日までに、12月から翌年5月までを翌年6月10日までに納入することができます(年2回納入)。
申請する場合は、PDF市町村民税・道民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例の承認に関する申請書 (157.0KB)を提出してください。

特別徴収税額の変更

徴収する税額に変更が生じた場合は、北広島市から通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用)を送付しますので、通知書(特別徴収義務者用)に記載された変更後の税額(月割額)を徴収し、翌月10日までに納入してください。

年末調整

地方税法の規定により、給与支払者は、給与支払額や雇用形態にかかわらず、前年1月1日から12月31日までに支払った全ての従業員の給与の給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出しなければなりません。
北広島市からは、毎年11月上旬にその年に特別徴収をしている会社等に対して、給与支払報告書(総括表)及び区分表を郵送しています。
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お問い合わせ先

財務部 税務課
電話:011-372-3311(代表)

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