個人住民税の特別徴収義務者(事業者)の皆さまへ
掲載日:2022年4月1日
- 特別徴収とは
- 特別徴収義務者とは
- 特別徴収義務者及び納税義務者への税額通知
- 特別徴収税額(月割額)の徴収方法及び納入方法
- 特別徴収税額の変更について
- 休業、解散、社名変更、住所変更等の届出について
- 納税義務者(従業員等)に異動等があった場合について
- 特別徴収に係る各種届出・様式について
特別徴収とは
給与所得者の住民税を納めやすくするため、給与の支払者が6月から翌年5月までの各月の給与から税額を徴収し、それをとりまとめて各月分を納入していただく制度をいいます。特別徴収義務者とは
地方税法及び市条例の規定によって指定された給与の支払者をいいます。この指定を受けて初めて特別徴収義務が発生し、市から「市民税・道民税特別徴収税額の決定(変更)通知書」が送達され、給与を支払う際に毎月定められた税額(月割額)を給与から差し引いて納期限(翌月の10日)までに納入していただくことになります。
「市民税・道民税特別徴収税額の決定(変更)通知書」は「特別徴収義務者用」及び「納税義務者用」の2種類が送達されます。
特別徴収義務者及び納税義務者への税額通知
特別徴収関係書類を受け取りましたら送付書類がそろっているか、その内容を確認してください。送付書類
- 市民税・道民税特別徴収税額の決定(変更)通知書
- 特別徴収義務者用
- 納税義務者用
- 納入書
「市民税・道民税特別徴収税額の決定(変更)通知書(納税義務者用)」は速やかに各納税者へ交付してください。
特別徴収税額(月割額)の徴収方法及び納入方法
「市民税・道民税特別徴収税額の決定(変更)通知書(特別徴収義務者用)」に納税者の月割額を記載してありますので、それにしたがって6月から翌年5月まで毎月給与を支払う際に徴収し、翌月10日までに納入書により、以下の納入場所にて納入してください。納入場所
- 北広島市役所及び出張所
- 北広島市指定金融機関 北洋銀行・各本支店
- 北広島市収納代理金融機関
- 北海道銀行・各本支店
- 道央農業協同組合・各本支店
- 北央信用組合・各本支店
- 北陸銀行・各本支店
- 北海道信用金庫・各本支店
- 北海道労働金庫・各本支店
- ゆうちょ銀行・郵便局
ゆうちょ銀行または郵便局にて納入する場合は、PDF「指定通知書」 (3.1MB)を、納入するゆうちょ銀行または郵便局に提出してください。
特別徴収税額の変更について
特別徴収税額に変更が生じた場合には、速やかに「特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用)」を送付しますので、記載されている変更後の月割額によって徴収し、納入してください。休業、解散、社名変更、住所変更等の届出について
休業・解散などにより特別徴収を継続できなくなった場合または住所変更等があった場合は、速やかにPDF「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」 (427.1KB)を提出してください。納税義務者(従業員等)に異動等があった場合について
退職、休職、転職または死亡等の理由により特別徴収を行えなくなった場合は、必ず異動のあった日の翌月10日までにPDF「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」 (527.7KB)に必要事項を記入し、提出してください。残りの特別徴収税額(月割額)について
退職等によって、給与から差し引けなくなる残りの月割額は、最終月の給与等から一括して徴収し、給与支払者を通して納付するか(一括徴収)、本人が納税通知書によって直接納付するか(普通徴収)、どちらかの方法になりますが、異動の時期によって次の取扱いとなります。6月から12月までに退職する方など
ご本人の申し出により一括徴収することができます。一括徴収しない場合は、後日税務課から送付する納税通知書によりご本人が直接納めます。
1月から4月までに退職する方など
ご本人の申し出の有無にかかわらず、必ず一括徴収しなければなりません(地方税法第321条の5第2項)。ただし、次のような場合は一括徴収できません。
- 退職などに際し支払われる給与、退職手当などが、残りの税額よりも少ない場合
- 死亡による退職の場合(相続人が納税義務を継承します。)
転職・転勤等より新しい勤務先で特別徴収する場合について
転職・転勤等により給与の支払者が変更になる場合は、新しい特別徴収義務者(新勤務先)に徴収月及び月割額を連絡し、PDF「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」 (527.7KB)を市に提出してください。後日、市から「特別徴収税額の決定(変更)通知書」を新・旧それぞれの特別徴収義務者へ送付します。
年度途中からの特別徴収への切替について
普通徴収の方法により納付していた方が年の途中で特別徴収に切り替える場合は、PDF「特別徴収切替届出(依頼)書」 (384.1KB)を提出してください。後日、市から「特別徴収税額の決定(変更)通知書」を送付します。
届出の提出が遅れた場合について
PDF「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」 (527.7KB)の提出が遅れると、事務処理上の支障をきたすばかりでなく、納税通知書の発付が遅れ、納税者が一度に多額の納付をしなければならないことになりますので、速やかに提出してください。特別徴収に係る各種届出の提出について
特別徴収に係る各種届出は郵送もしくはFAXでご提出ください。直接北広島市に持参することもできます。提出先
〒061-1192 北広島市中央4丁目2番地1北広島市総務部税務課市民税担当 宛
FAX 011-372-1131
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
お問い合わせ先
総務部 税務課市民税担当
電話011-372-3311(内線3704・3705)