ここからサイト内共通メニュー

ここから本文です。

印刷する

国民健康保険高額療養費申請手続きの簡素化について

 北広島市では、これまで高額療養費の該当月ごとに申請が必要でしたが、令和4年10月から申請の簡素化の申し込みを行うと、次回以降の申請が手続き不要になり、高額療養費が発生すると自動的に指定口座へ振り込まれます。

PDF国民健康保険高額療養費申請手続きの簡素化について (48.9KB)

申請に必要なもの

 希望される方は、以下のものを持参し、市役所または各出張所で手続きを行ってください。 ※世帯主以外の方の振込先口座へ支給を希望する場合、委任状が必要となります。

自動振り込みが停止となる場合

 次のいずれかに該当する場合は、自動振り込みが停止されます。
  • 世帯主が変更となったとき
  • 申請書で指定した金融機関口座に振り込みができなかったとき
  • 国民健康保険税に滞納があるとき

注意事項

  • 高額療養費の該当がある場合、概ね診療月の3か月後の月末に振り込まれます。
  • 診療報酬明細書(レセプト)の審査やその他事情により、さらに期間を要する可能性もありますので、ご了承ください。
  • 振込先口座は1世帯1口座のみ指定可能です。

 高額療養費制度につきましては、医療が高額になったとき(高額療養費制度と限度額適用認定証)のページをご覧ください。
Get Acrobat Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。

お問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課
電話:011-372-3311(代表)

広告欄

この広告は、広告主の責任において北広島市が掲載しているものです。
広告およびそのリンク先のホームページの内容について、北広島市が推奨等をするものではありません。

  • バナー広告募集中 詳しくはこちらから

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る