国民健康保険高額療養費申請手続きの簡素化について
掲載日:2024年6月1日
北広島市では、これまで高額療養費の該当月ごとに申請が必要でしたが、令和4年10月から申請の簡素化の申し込みを行うと、次回以降の申請が手続き不要になり、高額療養費が発生すると自動的に指定口座へ振り込まれます。
PDF国民健康保険高額療養費申請手続きの簡素化について (48.9KB)
高額療養費制度につきましては、医療が高額になったとき(高額療養費制度と限度額適用認定証)のページをご覧ください。
電話:011-372-3311(代表)
PDF国民健康保険高額療養費申請手続きの簡素化について (48.9KB)
申請に必要なもの
希望される方は、以下のものを持参し、市役所または各出張所で手続きを行ってください。- PDF国民健康保険高額療養費支給申請書 (11.8KB)
- 保険証
- 世帯主のマイナンバーがわかるもの
- 世帯主の振込先口座がわかるもの
自動振り込みが停止となる場合
次のいずれかに該当する場合は、自動振り込みが停止されます。- 世帯主が変更となったとき
- 申請書で指定した金融機関口座に振り込みができなかったとき
- 国民健康保険税に滞納があるとき
注意事項
- 高額療養費の該当がある場合、概ね診療月の3か月後の月末に振り込まれます。
- 診療報酬明細書(レセプト)の審査やその他事情により、さらに期間を要する可能性もありますので、ご了承ください。
- 振込先口座は1世帯1口座のみ指定可能です。
高額療養費制度につきましては、医療が高額になったとき(高額療養費制度と限度額適用認定証)のページをご覧ください。
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お問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課電話:011-372-3311(代表)