民法上の成年年齢引き下げについて(北海道)
掲載日:2022年9月1日
令和4年(2022年)4月1日(金)から民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられています。
成人になると(成年に達する)と、保護者の同意なしに契約などができるようになり、18歳以上の方は未成年者取消権(=親などの法定代理人の同意を得ずに結んだ契約を取り消すことができる権利)が認められなくなります。
「18歳から大人」として行動できるよう、北海道では皆様に消費者被害防止に関する様々な情報を掲載していきます。
北海道内で寄せられている若年者の消費生活相談事例と一言アドバイスを掲載しています。
主なものは次のとおりです。
~18歳から大人~若年消費者のための特設ページ(北海道ホームページ)
電話:011-204-5212
成人になると(成年に達する)と、保護者の同意なしに契約などができるようになり、18歳以上の方は未成年者取消権(=親などの法定代理人の同意を得ずに結んだ契約を取り消すことができる権利)が認められなくなります。
「18歳から大人」として行動できるよう、北海道では皆様に消費者被害防止に関する様々な情報を掲載していきます。
北海道内で寄せられている若年者の消費生活相談事例と一言アドバイスを掲載しています。
主なものは次のとおりです。
インターネットに関する事案
- 悪質な通販サイト、ネット通販での定期購入トラブル
- 「副業や投資で簡単に儲かる」などの広告、インターネット通販における詐欺サイト
- 悪質な出会い系サイト(サクラサイト)、「お試し」「初回のみ」といったSNS広告
その他の事案
- エステなどの高額契約の勧誘、賃貸住宅等の退去トラブル
- 車の修理や中古車の購入におけるトラブル、水回り修理における高額請求トラブル
- 借家・賃貸アパート等の退去トラブル、知人や友人からの誘いによる契約でのトラブル
~18歳から大人~若年消費者のための特設ページ(北海道ホームページ)
お問い合わせ先
北海道環境生活部くらし安全局消費者安全課電話:011-204-5212