公益通報者保護制度について
掲載日:2022年6月1日
第1 公益通報者保護法について
平成18年に施行された公益通報者保護法は、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的としています。第2 公益通報者保護法の概要について
公益通報者保護法は、労働者などが、事業者内部の一定の犯罪行為やその他の法令違反行為(最終的に刑罰が規定されているものなど)が生じ、またはまさに生じようとしている旨について、不正な目的なく、事業者内部(労務提供先)、行政機関(法令違反行為について処分等の権限を有する行政機関)、その他の事業者外部(報道機関、消費者団体、事業者団体など)のいずれかに対し、一定の要件を満たした通報を行った場合における、公益通報者に対する解雇の無効、不利益な取扱いの禁止、公益通報を受けた事業者や行政機関のとるべき措置などを定めています。令和4年(2022年)6月1日に、公益通報者保護法が改正されたことにより、外部の労働者などからの通報を受け付ける窓口を地方公共団体において整備することが義務付けられるなどしました。第3 北広島市における公益通報窓口等について
北広島市では、労働者などの方からの公益通報に関する通報や相談を受ける窓口を下記のとおり設置します。なお、北広島市が通報先となるのは、北広島市が通報の対象となる法令違反行為について処分または勧告等を行う権限を有している場合です。1 北広島市における公益通報窓口等について
北広島市総務部総務課公益通報担当電話 011-372-3311(内線3312・3313)
(通報を受理したのちに、処分などの権限を有する各担当課に引き継ぎます)
2 通報の方法
通報は、文書、電子メールなどにより行うことができます。〒061-1192 北広島市中央4丁目2番地1
北広島市総務部総務課公益通報担当
Eメール koueki@city.kitahiroshima.lg.jp
3 公益通報の対象となる事実
法令違反行為について市に処分権限のある事実に関する通報を受け付けます。4 公益通報ができる方
- 通報対象事実又はその他の法令違反等の事実に関係する事業者に雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
- 当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
- 当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
- 当該事業者の役員
- 当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者
5 通報の内容
- 公益通報者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 当該通報対象事実の内容
- 当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
- 当該通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
6 次の場合は、通報を受理できないことがあります。
- 不正な利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正な目的での通報
- 他人の正当な利益または公共の利益を害するような通報
- 本市の通報対象でない事実に関する通報
- 通報内容が著しく不明瞭な通報
- 通報内容が虚偽であることが明らかな通報
7 消費者庁への通報
公益通報の連絡先・相談先行政機関検索(消費者庁)8 その他
- PDF北広島市外部労働者等の公益通報に関する要綱 (128.9KB)
- PDF公益通報の流れ (312.6KB)
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お問い合わせ先
総務部総務部総務課(内3312・3313)