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下水道使用料に係る延滞金・滞納処分、水道料金に係る遅延損害金・強制執行

下水道使用料

延滞金

下水道使用料を納期限後に納付する場合は、下記の割合で計算した延滞金が課されます。

延滞金の計算方法

下水道使用料×延滞日数×延滞金の割合÷365日=延滞金額

延滞金の計算について

  1. 「下水道使用料」とは、滞納している各請求年月ごとの金額です。
  2. 下水道使用料が2,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
  3. 下水道使用料に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てて計算します。
  4. 「延滞日数」とは、納期限の翌日から起算した納付日までの日数です。
  5. 「365日」は、うるう年でも365日で計算します。
  6. 「延滞金額」は、算出された延滞金額が1,000円未満の場合、延滞金は加算されません。算出された延滞金額が1,000円以上で、その延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。

延滞金の割合

期間 納期限の翌日から1か月を過ぎる日まで 納期限の翌日から1か月を経過した日以降
平成30年から令和2年 年2.6パーセント 年8.9パーセント
令和3年 年2.5パーセント 年8.8パーセント
令和4年から令和7年 年2.4パーセント 年8.7パーセント
令和8年 年2.8パーセント 年9.1パーセント

滞納処分

督促状に記載の納期限までに下水道使用料を完納しない場合は、国税徴収法の定める手続きにより、財産の差押えを受けることがあります。

審査請求及び処分の取消しの訴えについて

  1. この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、北広島市長に対して審査請求をすることができます。(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。)
  2. 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、北広島市を被告として(訴訟において北広島市を代表するものは北広島市長となります。)、札幌地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の(1)~(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1)審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。
(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

水道料金

遅延損害金

水道料金を納期限後に納付する場合は、下記の割合で計算した遅延損害金が加算される場合があります。

遅延損害金の計算方法

水道料金×遅延日数×利率÷365日=遅延損害金

遅延損害金の計算について

  1. 「水道料金」とは、滞納している各請求年月ごとの金額です。
  2. 「遅延日数」とは納期限の翌日から起算した納付日までの日数です。
  3. 「365日」は、うるう年の場合は366日で計算します。
  4. 利率は民法第404条に規定している法定利率であり、年3パーセントです。なお、民法改正(施行日:令和2年(2020年)4月1日)以前に生じている利息については、旧法の適用により年5パーセントとなります。なお、市中金利の変動に合わせて3年ごとに見直されることとなっているため、令和8年(2026年)4月1日以降の法定利率は変動する可能性があります。

利率

  • 年3パーセントです。
  • 民法第404条に規定している法定利率となります。
  • 民法改正(施行日:令和2年(2020年)4月1日)以前に生じている利息については、旧法の適用により年5パーセントとなります。
  • 利率は、市中金利の変動に合わせて3年ごとに見直されることとなっているため、令和8年(2026年)4月1日以降の法定利率は変動する可能性があります。

強制執行

督促状に記載の納期限までに水道料金を完納しない場合は、民事執行法の定める手続きにより、財産の差押えを受けることがあります。

お問い合わせ先

水道部経営管理課
電話 011-372-3311(代表) 内線4303

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