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下水道使用料に係る延滞金・滞納処分、水道料金に係る遅延損害金・強制執行

1下水道使用料

1-1延滞金

下水道使用料を納期限後に納付する場合は、下記の割合で計算した延滞金が加算される場合があります。

延滞金の計算方法

下水道使用料(注1)×利率(注2)×日数(注3)÷365日=延滞金(注4)

注1

  • 2,000円以上を対象とします。(2,000円未満の場合、延滞金はかかりません。)
  • 1,000円未満の端数は切り捨てます。

注2

  • 納期限の翌日から1月を経過するまでの期間:年7.3パーセント(注5)
  • 上記の期間経過後の期間:年14.6パーセント(注6)

注3

納期限の翌日から納付日までの日数

注4

  • 1,000円未満の場合、延滞金はかかりません。
  • 1,000円以上の場合、100円未満の端数は切り捨てます。

注5

延滞金特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した場合)が年7.3パーセントに満たない場合は、当該延滞金特例基準割合に年1パーセントを加算した割合と年7.3パーセントの割合のいずれか低い割合となります。

注6

延滞金特例基準割合が年7.3パーセントに満たない場合は、当該延滞金特例基準割合に年7.3パーセントを加算した割合となります。

1-2滞納処分

督促状に記載の納期限までに下水道使用料を完納しない場合は、国税徴収法の定める手続きにより、財産の差押えを受けることがあります。

1-3審査請求

  1. 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、北広島市を被告として(訴訟において北広島市を代表する者は北広島市長となります。)、札幌地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
  2. この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、北広島市長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。)
(1)審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても審査請求に対する裁決がないとき。
(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他審査請求に対する裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

2水道料金

2-1遅延損害金

水道料金を納期限後に納付する場合は、下記の割合で計算した遅延損害金が加算される場合があります。

遅延損害金の計算方法

水道料金×利率(注7)×日数(注8)÷365日(うるう年は366日)=遅延損害金

注7

  • 年3パーセントです。
  • 民法第404条に規定している法定利率となります。
  • 民法改正(施行日:令和2年(2020年)4月1日)以前に生じている利息については、旧法の適用により年5パーセントとなります。
  • 利率は、市中金利の変動に合わせて3年ごとに見直されることとなっているため、令和5年(2023年)4月1日以降の法定利率は変動する可能性があります。

注8

納期限の翌日から納付日までの日数

2-2強制執行

督促状に記載の納期限までに水道料金を完納しない場合は、民事執行法の定める手続きにより、強制取立てを受けることがあります。

お問い合わせ先

水道部経営管理課
電話 011-372-3311 内線4302

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