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屋外広告物の規制について(北海道ボールパークFビレッジ及び周辺地域)

北広島市ボールパーク地区等の区域内における屋外広告物の規制に関する条例

北広島市では、北海道ボールパークFビレッジ(以下、Fビレッジという。)及び周辺地域について北海道から権限移譲を受け、令和4年(2022年)6月1日から「北広島市ボールパーク地区等の区域内における屋外広告物の規制に関する条例」を施行します。
公布日:令和4年(2022年)3月18日

制定の趣旨

北広島市内に表示される看板などの広告物は、良好な景観の形成又は風致(自然美)の維持、公衆に対する危害の防止を目的に制定された屋外広告物法に基づく北海道屋外広告物条例(以下、道条例という。)の基準により良好な広告景観が整備・誘導されてきました。
しかし、令和5年3月にスタジアムの開業が予定されているボールパーク地区には、市内外から多くの人々が訪れることが見込まれるため、より見やすく分かりやすい、広告景観の整備が必要となっています。
このことから、ボールパーク地区において、きめ細かな広告景観の形成を市が主体的に行っていくため、北広島市独自の屋外広告物条例を制定しました。

条例の適用区域

上記エリア以外では「北海道屋外広告物条例」が適用されます。
屋外広告業(登録に係る手続き等)に関することは、上記エリアに関わらず、これまでどおり北海道で行います。

条例のあらまし

北広島市の屋外広告物(Fビレッジ及びその周辺地域)についてのルールをまとめた「あらまし」を作成しました。

許可申請等様式

一定の基準に該当する屋外広告物を掲出する場合は、許可が必要となります。

詳しい手続きの流れ、必要な書類、手数料などは条例のあらましをご覧下さい。

許可(新規)等の申請

許可(継続・変更)等の申請

工事完了・中止届・除却届

管理者の選任等の届出

広告物の安全管理について

北広島市ボールパーク地区等の区域内における屋外広告物の規制に関する条例では、著しく破損、老朽したものや倒壊、落下のおそれのある屋外広告物の掲出を禁止しています。

また、広告物を掲出するすべての者は、補修その他の必要な管理を行い、良好な状態を保持することが義務づけられています。

広告物を掲出する皆様は、日常的な安全確認や定期的に適切な点検を行い、広告物の安全管理を徹底していただきますようお願いします。

看板の安全管理ガイドブック

以下のリンク先で公開されていますので、当ガイドブックを参考に、屋外広告物の安全管理の徹底を図ってください。

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問い合わせ先

企画財政部 都市計画課
電話:011-372-3311(代表)

〒061-1192 北海道北広島市中央4丁目2番地1
代表電話:011-372-3311 ファクシミリ:011-373-2903 法人番号:4000020012343
【一般的な業務時間】8時45分~17時15分(土日祝日及び12月29日~1月3日は休み)
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