後期高齢者医療保険の窓口負担割合の見直しについて
掲載日:2022年3月3日
令和4年(2022年)10月から、後期高齢者の医療費の窓口負担割合が一部変更されました。
例えば、住民税課税所得が28万円以上でも、「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計が基準以下(200万円もしくは320万円未満)であれば1割になります。
※住民税課税所得とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の所得金額から所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。
※年金収入には遺族年金や障害年金は含みません。
配慮措置の適用対象となった場合、その超えた金額を高額療養費として払い戻します。
配慮措置の対象となる方(2割負担となる方)には、この配慮措置に伴う払い戻しの振込先口座を登録していただきます。配慮措置による払い戻しは、高額療養費の仕組みで行われるため、すでに高額療養費の振込先口座を登録したことがある方は、新たな申請は不要です。
まだ振込先口座の登録がお済みでない方もご安心ください。配慮措置を含め、高額療養費の払い戻し対象となる方には、北海道後期高齢者医療広域連合から申請書が郵送されますので、忘れずに申請をお願いします。
電話:011-372-3311(代表)
見直しの背景
- 令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
- 後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫などの世代)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
- 今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
窓口負担割合2割の対象となる方
住民税課税所得が28万円以上の後期高齢者医療被保険者(窓口負担割合が3割の方を除く)が属する世帯のうち、「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計が200万円以上(被保険者が2人以上の世帯は被保険者の収入合計が320万円以上)の方例えば、住民税課税所得が28万円以上でも、「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計が基準以下(200万円もしくは320万円未満)であれば1割になります。
※住民税課税所得とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の所得金額から所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。
※年金収入には遺族年金や障害年金は含みません。
窓口負担割合が2割となる方の負担を抑える配慮措置
2割負担となる方については、令和4年10月1日の施行後3年間は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額が3,000円までに抑えられます(入院の医療費は対象外)。配慮措置の適用対象となった場合、その超えた金額を高額療養費として払い戻します。
1か月の医療費全体額(10割分)が50,000円の場合 | 金額 |
---|---|
窓口負担割合が1割の時 | 5,000円 |
窓口負担割合が2割の時 | 10,000円 |
2割になり負担増となる金額 | 5,000円 |
窓口負担増の上限額 | 3,000円 |
払い戻し | 2,000円 |
配慮措置の対象となる方(2割負担となる方)には、この配慮措置に伴う払い戻しの振込先口座を登録していただきます。配慮措置による払い戻しは、高額療養費の仕組みで行われるため、すでに高額療養費の振込先口座を登録したことがある方は、新たな申請は不要です。
まだ振込先口座の登録がお済みでない方もご安心ください。配慮措置を含め、高額療養費の払い戻し対象となる方には、北海道後期高齢者医療広域連合から申請書が郵送されますので、忘れずに申請をお願いします。
2割負担に関する説明リーフレットについて
北海道後期高齢者医療広域連合が作成したリーフレットがありますので、詳しい内容はPDF「北海道後期高齢者医療広域連合リーフレット」 (256.5KB)をご覧ください。PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
お問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課電話:011-372-3311(代表)