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個別労働紛争解決のための「労働審判制度」

労働審判制度とは

労働審判官(裁判官)と労働関係の専門家である労働審判員2名で組織された労働審判委員会が、個別労働紛争を原則3回以内の期日で審理し、適宜調停を試み、調停がまとまらなければ、事案の実情に応じた柔軟な解決を図るための判断(労働審判)を行う紛争解決制度です。
労働審判に対する異議申立てがあれば、訴訟に移行します。
※事前に証拠等や的確な主張を行う準備が必要なため、弁護士への依頼を検討しましょう。
PDFリーフレット「ご存知ですか?労働審判制度」 (831.9KB)

雇用関係のトラブルの裁判所手続き

雇用関係のトラブルを解決する裁判所の手続きには、民事調停、少額訴訟、民事訴訟、労働審判などがあります。どの手続きを利用するのがよいか十分に検討することが大切です。
PDFリーフレット「雇用関係のトラブルを解決したい方のために-裁判所の手続-」 (466.7KB)

裁判所ウェブサイトにおける動画配信

労働審判手続の内容や流れについて分かりやすく説明した動画を配信しています。
よくわかる!労働審判手続~労働関係のトラブルを解決するために~(裁判所ウェブサイト)
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お問い合わせ先

札幌地方裁判所
札幌市中央区大通西11丁目
電話011-231-4200(代表)

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