令和4年度から適用される個人住民税の主な税制改正
掲載日:2022年1月4日
住宅ローン控除の特例の延長等
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、令和3年(2021年)1月1日から令和4年(2022年)12月31日までの間に入居した方が対象となりました。入居した年月 | 平成21年1月から 令和元年9月まで |
令和元年10月から 令和2年12月まで |
令和3年1月から 令和4年12月まで |
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控除期間 | 10年 | 13年(注1) | 13年(注1、注2) |
(注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10パーセントの場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
例)平成29年(2017年)4月に契約、その後海外赴任していたため入居が令和3年6月。この場合の控除期間は10年。
(注2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年(2020年)10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
詳しくは下記外部リンク先をご覧ください。
国土交通省「住宅ローン減税等が延長されます!」
セルフメディケーション税制の見直し
対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図ったうえで、適用期限が5年延長されます。なお、令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の住民税)から適用となります。
(参考)セルフメディケーション税制の概要(改正前)
予防接種など健康の維持増進及び疾病予防の取り組みとして一定の取り組みを行う者が、平成29年1月から令和3年12月末までの間に、特定一般用医薬品等(スイッチOTC薬)購入費を年間1.2万円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間上限10万円)のうち1.2万円を超える額を所得控除(控除上限8.8万円)する制度。
退職所得課税の適正化
令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当について、勤続年数5年以下で特定役員退職手当等に該当しない短期退職手当等の退職所得の計算方法が変わります。改正前:退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額が課税対象
改正後:退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、全額が課税の対象。300万以下の部分は改正前と同様。
お問い合わせ先
財務部 税務課市民税担当
電話011-372-3311(内線3704・3705)