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行政手続における押印の見直しについて

令和3年(2021年)10月1日(金)から市民サービスの利便性の向上を図るため、市に提出する申請書などの押印は、国の法令で押印が必要とされる書類などの一部の書類を除き不要とします。

押印を廃止する書類について

令和3年(2021年)10月1日(金)から押印を廃止する書類は、次のとおりです。
XLSX押印を廃止した申請書等一覧(令和3年(2021年)10月1日時点) (88.5KB)
※詳細は、一覧に記載の各所管部署にお問い合わせください。
※申請書などの内容によっては、自署や本人確認(マイナンバーカードや運転免許証の提示など)が必要となります。
※一部、先行して押印を廃止している手続もあります。

引き続き押印の廃止を検討する申請書などについて

国の法令などで押印が義務付けられているものや契約書、請求書、委任状などについては今回は廃止の対象外ですが、国や道の押印の廃止状況などに応じ、引き続き見直しを継続します。

その他

すでに配布されている申請書などで押印欄があるものであっても、押印せずに提出することができます。

お問い合わせ先

総務部 総務課
電話:011-372-3311(代表)

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