【新型コロナウイルス感染症】定期予防接種の期間延長について
掲載日:2021年9月16日
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種の期間延長について
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、外出自粛等の理由でやむを得ず定期の予防接種を規定の期間内に受けられなかった方について、以下に該当する場合は、本来の接種期限を過ぎた後も、当面の間、定期接種として取り扱うことができます。対象者
令和2年(2020年)2月28日(北海道緊急事態宣言発出日)以降に定期予防接種の接種期限を迎える市民の方で、新型コロナウイルス感染症の影響により接種期限までに接種できなかった方対象となる予防接種
子どもの予防接種
四種混合、三種混合、二種混合、不活化ポリオ、麻しん、風しん、MR、ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がん、水痘、日本脳炎、B型肝炎、BCG大人の予防接種
高齢者用肺炎球菌手続き方法
- 事前の申請が必要です。必要書類を送付しますので健康推進課までお問合せください。
- ワクチンの種類によって特例を適用できる期間に違いがあります。詳しくは、健康推進課までお問合せください。
- すでに自己負担で接種を受けてしまった場合はご相談ください。
お問い合わせ先
保健福祉部 健康推進課電話:011-372-3311(代表)