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【新型コロナウイルス感染症】国、北海道の対応(令和3年6月分)

令和3年(2021年)6月18日(金)北海道 北海道におけるまん延防止等重点措置【令和3年(2021年)6月21日(月)~7月11日(日)】

北海道知事は、現在の厳しい感染状況や医療提供体制、更には感染力の強い変異株への置き換わり等を踏まえ、もう一段、感染を抑制していくために、北海道における重点措置を決定しました。

措置区域(札幌市)を除く道民の皆様への要請(抜粋)

  • 感染リスクを回避できない場合、不要不急の外出や移動を控えてください。
  • 具体的には、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものを除き、外出を控えてください。なお、必要な外出や移動であっても、混雑している場所や時間を避けて行動してください。
  • 札幌市との不要不急の往来を控えてください。
  • 不要不急の都道府県間の移動、特に「緊急事態措置区域」及び「まん延防止等重点措置区域」との往来は極力控えてください。
  • 感染防止対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を控えてください。
  • 食事は4人以内など少人数、短時間で、深酒をせず、大声を出さず、会話の時はマスクを着用してください。(黙食の実践)
  • 路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動を控えてください。

令和3年(2021年)6月17日(木)国 まん延防止等重点措置区域の追加(北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県)【令和3年(2021年)6月21日(月)~7月11日(日)】

政府は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、7都道府県(北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県)をまん延防止等重点措置区域に追加することとしました。

令和3年(2021年)6月17日(木)国 まん延防止等重点措置の適用期間延長(埼玉県、千葉県、神奈川県)【令和3年(2021年)7月11日(日)まで】

政府は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいたまん延防止等重点措置区域に指定している3県(埼玉県、千葉県、神奈川県)の適用期間を延長することとしました。

令和3年(2021年)6月17日(木)国 緊急事態宣言対象地域の適用期間延長(沖縄県)【令和3年(2021年)7月11日(日)まで】

政府は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいた緊急事態宣言を発出している沖縄県の適用期間を延長することとしました。
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お問い合わせ先

保健福祉部 健康推進課
電話:011-372-3311(代表)

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