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事業系ごみの分類方法

事業活動に伴って発生する廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます

事業系一般廃棄物に該当するもの

北広島市では事業系一般廃棄物を普通ごみ、生ごみ、資源ごみの3種類に分類しています。
 
  • 事業系普通ごみの例
    紙類(ミックスペーパーには含まれないもの)
    紙製容器包装
    従業員の飲食に伴い発生したプラスチック製容器包装
    木製家具
    布類
    その他(植物、たばこの吸い殻、髪の毛等)
  • 事業系生ごみの例
    野菜や果物の皮、芯、種
    腐った食べ物
    カニ・エビの殻
    内臓
    調理くず
    食べ残し
    ※卵の殻やトウモロコシの皮など、通常生ごみのようなものでも、処理設備の関係で生ごみの対象外としているものがあります。詳しい内容はPDF分別例 (241.9KB)をご覧ください。
  • 事業系資源ごみの例
    段ボール
    紙パック
    新聞・雑誌
    従業員の飲食に伴い発生したびん・缶・ペットボトル
    ミックスペーパー(対象品目は事業系ミックスペーパーについてのページをご覧ください。)

※詳しくはPDF一般廃棄物処理実施計画(北広島市告示49号、令和4年(2022年)4月1日) (1.1MB)をご覧ください。
※処理方法は事業系ごみの処理方法のページをご覧ください。
 

北広島市で受入れできる産業廃棄物

市で受入れできる産業廃棄物は、北広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第33条第2項の規定により、市が処理することができる産業廃棄物として告示されます。

市が処理することのできる産業廃棄物は市内で発生した次に掲げるもので、有害物質を含まないもの
  1. 燃え殻
    医療系廃棄物の処理業の許可を受けた者が排出するもので、市長が認めたものに限る。
  2. 汚泥
    下水道事業、道路清掃事業及びクリーニング業から発生するものに限る。
  3. 動植物性残さ
    食品製造業から発生するもので、固形状のものに限る。
  4. ガラスくず及び陶磁器くず
    医療系廃棄物で、薬品類の空きびんに限る。
  5. 動物のふん尿
    畜産農業に限る。
  6. 動物の死体
    畜産農業に限る。
  7. 災害で生じたもので、市長が認めたもの
PDF市が一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物(北広島市告示第50号、令和4年(2022年)4月1日 (117.1KB)

全般的な注意事項

  • 北広島市内で発生した廃棄物であること。
  • 産業廃棄物と一般廃棄物とが混入・混在していないこと。
    (クリーンセンター内において搬入物から産業廃棄物を取り除く等の作業はできません。)
  • 一般廃棄物は処理方法別に分別し、指定場所に容易に降ろせること。
    (クリーンセンター内において、分別作業はできません)
  • 一般廃棄物、産業廃棄物とも受入不可物が混入していないこと。
  • 透明又は半透明の袋に入れ、中身が容易に確認できること。袋が破れる恐れのある重いものは紐掛け等で対応願います。
    (土嚢袋やフレコンバッグに入れての搬入はできません)
  • 運送中にごみが飛散しないよう適切な措置を講じていること。有害性、感染性、爆発性、引火性等の危険性のないこと。
    (劇薬・農薬や穴の開いていないスプレー缶等は受け入れません。)
  • 搬入物の対角線の長さが2メートル以下、又破砕に適さない縄や紐は長さ50センチメートル以下であること。
    (それ以上の場合は、切断等をして搬入してください)
  • 衣類は分別されていること。
  • 動植物性残さ、動物の糞尿及び死体については、散乱したり著しい悪臭が出たりしないよう措置を講じること。
  • 家電4品目、パソコン、タイヤ、バイク、消火器、ガスボンベ、廃油、バッテリー、廃油・油等が付着又は染み込んだウエスやベアリング等は受け入れません。
  • クリーニング汚泥と燃え殻については、市長が必要と認めるときは、必要な項目について分析試験を行い、結果を報告すること。
  • 当施設では、搬入された廃棄物は原則として当日処理するため、1日の搬入量を制限する場合があります。
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問い合わせ先

市民環境部 環境課
電話 011-372-3311 内線4102

〒061-1192 北海道北広島市中央4丁目2番地1
代表電話:011-372-3311 ファクシミリ:011-373-2903 法人番号:4000020012343
【一般的な業務時間】8時45分~17時15分(土日祝日及び12月29日~1月3日は休み)
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