事業系ごみの分類・処理方法
掲載日:2024年4月1日
事業活動に伴って発生する廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます
事業系一般廃棄物に該当するもの
北広島市では事業系一般廃棄物を燃やせるごみ、燃やせないごみ、埋立ごみ、生ごみ、事業系資源ごみの5種類に分類しています。PDF(北広島市事業系ごみの出し方) (1,010.2KB)事業系一般廃棄物の例
- 事業系燃やせるごみの例
紙類(ミックスペーパーには含まれないもの)
紙製容器包装
従業員の飲食に伴い発生したプラスチック製容器包装
布類
その他(植物、たばこの吸い殻、髪の毛等) - 事業系燃やせないごみの例
木製タンス類
木製机等の木製の家具(建設業や家具製造業以外のもの)
天然繊維のカーペット
い草の畳などサイズや可燃性の問題から燃やすことが困難なもの - 事業系埋立ごみの例
臼や杵、将棋盤や碁盤等の破砕困難で焼却施設で焼却することもできないもの - 事業系生ごみの例
野菜や果物の皮、芯、種
腐った食べ物
カニ・エビの殻
内臓
調理くず
食べ残し
※卵の殻やトウモロコシの皮など、通常生ごみのようなものでも、処理設備の関係で生ごみの対象外としているものがあります。 - 事業系資源ごみの例
段ボール
紙パック
新聞・雑誌
従業員の飲食に伴い発生したびん・缶・ペットボトル
ミックスペーパー(対象品目は事業系ミックスペーパーについてのページをご覧ください。)
※詳しくはPDF一般廃棄物処理実施計画(北広島市告示49号、令和6年(2024年)4月1日) (1.0MB)をご覧ください。
事業系一般廃棄物の処理方法
- クリーンセンターに自己搬入する
- 道央廃棄物処理組合焼却施設に自己搬入する(燃やせるごみのみ)
- 一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する
一般廃棄物収集運搬業許可業者
- 協業組合エクセル三和(電話:011-372-2011)
- 広島建設株式会社(電話:011-372-3744)
- 環境サービス株式会社(011-370-7325)
事業系一般廃棄物処理手数料(10キログラムあたり)
- 燃やせるごみ(クリーンセンター搬入):170円
- 燃やせないごみ:170円
- 埋立ごみ:170円
- 生ごみ:110円
- 燃やせるごみ(焼却施設搬入):170円
北広島市で受入れできる産業廃棄物
市で受入れできる産業廃棄物は、北広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第33条第2項の規定により、市が処理することができる産業廃棄物として告示されます。市が処理することのできる産業廃棄物は市内で発生した次に掲げるもので、有害物質を含まないもの
- 汚泥(下水道事業から発生するものに限る。)
- 動物の死体
- 災害で生じたもので、市長が認めたもの
全般的な注意事項
- 北広島市内で発生した廃棄物であること。
- 産業廃棄物と一般廃棄物とが混入・混在していないこと。
(クリーンセンター内において搬入物から産業廃棄物を取り除く等の作業はできません。) - 一般廃棄物は処理方法別に分別し、指定場所に容易に降ろせること。
(クリーンセンター内において、分別作業はできません) - 一般廃棄物、産業廃棄物とも受入不可物が混入していないこと。
- 透明又は半透明の袋に入れ、中身が容易に確認できること。袋が破れる恐れのある重いものは紐掛け等で対応願います。
(土嚢袋やフレコンバッグに入れての搬入はできません) - 運送中にごみが飛散しないよう適切な措置を講じていること。有害性、感染性、爆発性、引火性等の危険性のないこと。
- 搬入物の対角線の長さが2メートル以下、又破砕に適さない縄や紐は長さ50センチメートル以下であること。(それ以上の場合は、切断等をして搬入してください)
- 衣類は分別されていること。
- 動物の死体については、散乱したり著しい悪臭が出たりしないよう措置を講じること。
- 家電4品目、パソコン、タイヤ、バイク、消火器、ガスボンベ、廃油、バッテリー、廃油・油等が付着又は染み込んだウエスやベアリング等は受け入れません。
- 当施設では、搬入された廃棄物は原則として当日処理するため、1日の搬入量を制限する場合があります。
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お問い合わせ先
市民環境部 環境課電話 011-372-3311 内線4102