エルフィンパーク交流広場の利用について
掲載日:2025年4月1日
交流広場の利用について
エルフィンパーク交流広場は、市民に多様な憩いと集いの場として、市民のコミュニティ活動の助長及び交流の促進を図り、展示や催しなどを通して、地域振興や市民活動を推進するための広場です。使用にあたっては、事前に下記受付窓口まで占用申請をしてください。
交流広場の概要
交流広場の利用パターンは、次の3パターンあります。備品は、展示用パネルやテーブル、イス、マイクなどが利用できます。- 全面で利用(310平方メートル)
- 東側のみ利用(140平方メートル)
- 西側のみ利用(140平方メートル)
全面利用のパターン(310平方メートル)
東側又は西側で利用のパターン(各140平方メートル)

占用許可の範囲について
- 個人(市内居住者)又は団体(ただし、市内居住者を含んで構成する団体に限る)が行う展示会・催事
※販売行為又は収益を目的とした催事や宣伝行為を伴う場合は利用できません。 - 国又は地方公共団体が主催、共催又は後援する展示会・催事
- 下記の市内団体が主催、共催又は後援する催事・販売会
※専ら販売収益のみを目的とする催事は利用できません。
※地元物産品又は地域福祉活動に寄与する販売会に限ります。
※地元物産品の販売(夕市など)であっても、上記2や下記の表に示す団体の主催、後援又は協賛するものに限られます。個人での地元物産品の販売は原則認められていません。
(1)北広島市シルバー人材センター
(2)北広島市社会福祉協議会
(3)北広島作業所連絡会
(4)学校法人
(5)社会福祉法人
(6)医療法人
(7)北広島商工会
(8)道央農業協同組合
(9)公益社団法人
(10)非営利活動法人
(11)一般社団法人北海道きたひろ観光協会
(12)市内社会教育関係団体(文化、体育団体など)
(13)市内で地域市民活動を行っている団体
(14)その他市長が認めたもの - 市の地域リサイクル運動の推進又は市の地域福祉活動に寄与するフリーマーケット
※フリーマーケットを専ら生業としている者は除きます。
使用の制限~次に示すようなときは使用を認めていません。
- 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあると認めるとき
- 施設、備品等を破損し、又は紛失する恐れがあると認めるとき
- その他、管理運営上支障があると認めるとき
※上記1には、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるときも含みます。
※未成年者の利用にあたっては、保護者の同意と申請に基づくものでなければなりません。
※催事等における火気類の使用は、市道エルフィン通消防計画に基づいた使用となります。
※催事等における火気類の使用は、市道エルフィン通消防計画に基づいた使用となります。
占用時間・期間や占用料などについて
占用時間
占用時間は、原則7時30分から19時30分までです。ただし、催しなどで時間延長がやむを得ないと市が判断したときは、この限りではありません。
占用期間
占用期間は、搬入・搬出を含めて原則7日以内です。占用料
占用料は、無料です。パネルやテーブル等の備品貸出しも無料です。
Fビレッジ(ボールパーク)での試合日等の対応について
Fビレッジ(ボールパーク)での野球試合日やイベント開催日等は、JR北広島駅を利用し来場する通行者の安全確保のため、終日エルフィンパーク交流広場(全面)は占用できません。交流広場は屋根がありますが、道路として位置づけられている施設です。
そのため、道路通行者の安全が確保できる場合に、交流広場として活用することを認められています。
このことから、道路を通行される方の安全確保が最優先となり、皆様にはご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。
占用許可の変更・取消
申請に虚偽がある場合、許可条件に違反する場合や、国又は地方公共団体が主催・共催、後援する展示会や催事に使用する場合は、占用許可を変更又は取消すことがあります。占用の申請等について
占用の申請
広場の占用を申請される場合、申請書に必要な事項を記載し、占用する日の7日前までに下記受付窓口に提出してください。受付窓口
申請・空き状況の相談窓口は、エルフィンパーク市民サービスコーナーまでお問合せください。電話 011-376-8880
受付時間
受付時間は、9時00分から17時00分までです。※土日、祝日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)は、占用申請の受付業務は行いません。
受付開始日
受付開始日は、原則使用する日の3か月前の当該月1日から受け付けます。【例】使用希望日が8月20日の場合は、受付日開始日はその年の5月1日から
なお、月がまたがる場合は、それぞれの当該月1日に申請が必要です。
受付順位の決定
受付順位の決定は、受付開始の9時00分の段階で2名以上の申請者がいる場合は、到着順位にかかわらず抽選により順位を決定し、順次受付します。その後の受付は、先着順により随時行います。
占用の許可
占用許可は、市が申請内容などについて審査を行い、内容が適切であると認められた場合、7日以内に許可書を交付します。- PDF交流広場占用許可申請書(別記第1号様式) (101.3KB)
- PDF交流広場占用に係る確認事項 (73.0KB)
- XLS交流広場占用許可申請書と確認事項のエクセルデータ (34.0KB)
占用時の留意事項について
交流広場と備品の使用
占有(使用)終了後は、必ず交流広場を原状に回復してください。使用した備品等は、必ず備品庫の元の位置に戻してください。
損害賠償
施設及び備品等をき損又は滅失したときは、必ず職員に報告してください。その場合の損害賠償は、原因者の負担となります。
展示品などの管理
展示物などについては、占有許可を受けた利用者の責任において管理してください。使用者が持ち込んだ物品の盗難や破損などが発生した場合であっても、市は一切の責任を負いません。
禁止行為
次に示す行為については、禁止します。- 危険行為など(爆発など)
- 迷惑行為(騒音、暴力など)
- 施設の破損、汚損行為
- 汚物(ごみなど)を捨てること
- 広告物などの配布行為
- 物品の販売、金品の寄付募集などの行為
※地域振興に寄与する地元物産フェア(夕市など)や、リサイクル推進のフリーマーケット等は、販売行為がある場合でも許可の対象になる場合があります。
※公益的な「緑の羽根」や「赤い羽根」募金など、許可の対象としている場合があります。
※公益的な「緑の羽根」や「赤い羽根」募金など、許可の対象としている場合があります。
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お問い合わせ先
経済部 観光振興課電話:011-372-3311(代表)



