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旧規格消火器は令和3年(2021年)12月31日までに交換が必要です!

消防法令に基づいて設置されている旧規格消火器は令和3年(2021年)12月31日までに交換が必要です!

  • 消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、平成23年(2011年)の規格省令改正により既に型式が失効している消火器を使用できるのは、令和3年(2021年)12月31日までです。
  • 令和4年(2022年)1月1日以降は型式が失効した消火器の設置は認められませんので、交換・リサイクルをお願いします。
  • 家庭等で自主的に設置されている消火器は消防法令上の交換義務はありませんが、使用期限内での交換を推奨します。
  • 平成24年(2012年)以降に製造された消火器は旧規格消火器ではありません。製造年が平成23年(2011年)以前のものとの違いについては、次の内容を確認してください。

旧規格消火器と新規格消火器の確認方法

適応火災マークを確認してください!消火器の適応火災マークが文字表示のものは交換が必要です。適応火災マークが絵表示の消火器は令和4年1月1日以降設置可能です。
PDF 旧規格消火器交換リーフレット (959.9KB)
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お問い合わせ先

消防本部 予防課
電話:011-373-9119

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