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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの変更について(その11)

令和4年(2022年)10月14日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」が発出されたことから、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の本市における臨時的な取扱いを変更します。
詳しくは、PDF新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の本市における臨時的な取扱いの変更について(その11) (718.7KB)をご覧ください。

参考資料

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お問い合わせ先

保健福祉部
高齢者支援課 認定・保険料担当
電話 011-372-3311(内線2174)

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