事業系ごみの自己搬入の方法について
掲載日:2024年4月1日
自己搬入の手順
事前の予約や連絡の必要はありません。
搬入・受入手順の概要については以下の通りです。
- 自己搬入前に、市の分別区分に従い、廃棄物を必ず分別してください。
- PDF事業系一般廃棄物搬入申込書 (569.8KB)に必要事項を記入し受付に提出してください。
- 受付職員が廃棄物の内容をお尋ねし、排出者及び搬入者の確認を行います。
- 車両で計量後、荷下ろし場所までお進みください。
- 荷下ろし場所で職員の指示に従い、分別内容を伝え、原則、搬入者ご自身で廃棄物を下ろしてください。
- 計量後、支払窓口にて廃棄物処理手数料をお支払いください。最後に、資源ごみは管理棟横の回収ボックスにて回収します。
ご注意点
- 廃棄物は市の分別区分に従い、事前に必ず分別してください。
- 内容が確認できない場合は搬入をお断りしています。
- 搬入する廃棄物が、市の分別区分に従って分別されていない又は受入基準を満たしていない場合は、受入できません。
- 生ごみを搬入する場合、生ごみ以外の廃棄物を下ろした後に再度、生ごみの重量を計量し、その後、手数料のお支払いをお願いします(上記5・6の手順を再度行う。)。
搬入できる廃棄物について
搬入できる廃棄物
北広島市クリーンセンターに搬入できる廃棄物は、以下の1から3のすべてに該当する廃棄物です。
- 北広島市内で発生した廃棄物(搬入時にその廃棄物が市内で発生したかを確認します)
- 市の分別区分に従って、事前に分別された廃棄物
- 次のいずれかの廃棄物
- 事業系一般廃棄物(PDF一般廃棄物処理実施計画に定めるもの (1.0MB))
- 産業廃棄物(PDF市が一般廃棄物とあわせて処理できる産業廃棄物に定めるもの (92.7KB))
搬入できない廃棄物
以下の1から3のいずれかに該当するごみ等は北広島市クリーンセンターに搬入できません。
- 事前に市の分別区分に従って、分別されていない廃棄物
- 一般廃棄物処理実施計画に定める事業系一般廃棄物のうち、適正処理困難物
- PDF北広島市クリーンセンター廃棄物受入基準 (372.9KB)を満たさない廃棄物等
廃棄物を搬入できる方
事業活動に伴う廃棄物を搬入する事業者
- 搬入者の本人確認は原則、運転免許証のみとします。
- 搬入者と事業者との関係がわかるもの(社員証や名刺等)があれば提示をお願いいたします。
一般廃棄物収集運搬許可業者
廃棄物の収集運搬を依頼する場合は、以下の収集運搬許可業者に依頼してください。なお、処理を依頼する場合の料金等は、収集運搬許可業者にお問い合わせ下さい。- 協業組合エクセル三和:電話 011-372-2011
- 広島建設株式会社:電話 011-372-3844
- 環境サービス株式会社:電話 011-370-7325
施設受入体制
- 名称:北広島市クリーンセンター
- 所在地:北広島市輪厚723番地
- 受付時間:9時00分から12時00分まで、13時00分から16時00分まで
- 休日:日曜日(市内一斉清掃日5月第2日曜日を除く)及び1月1日から1月3日
- 電話番号:011-377-3423
位置図(グーグルマップ)
廃棄物処理手数料
- 事業系一般廃棄物(生ごみを除く)10キログラムにつき170円(税込)
- 生ごみ10キログラムにつき110円(税込)
- 産業廃棄物10キログラムにつき350円(税込)
申請書・資料
- PDF(令和6年4月1日改定)北広島市事業系一般廃棄物搬入申込書 (569.8KB)
- PDF事業者向け周知用チラシ (1.0MB)
- PDF北広島市クリーンセンター一般廃棄物受入基準(事業系一般廃棄物及び産業廃棄物) (372.9KB)
- PDF一般廃棄物処理実施計画 (1.0MB)
- PDF市が一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物 (92.7KB)
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お問い合わせ先
市民環境部 環境課廃棄物管理担当 内線:4104・4105・4106