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道路占用許可(道路法第32条)に関すること

1 道路占用とは

道路法に基づいて市が管理する道路(市道)に物件等を設け、継続して道路を使用することを、一般的に「道路占用」といい、市の許可を受ける必要があります。
道路占用の許可を受けた方を、一般的に「占用者」といいます。許可を受けずに道路占用をすると、物件の撤去や、道路の修復、罰金の支払い等を命令される場合がありますので、必ず正規の申請手続きを経て、許可を受けてください。

2 道路占用が可能な物件

道路占用が可能な物件は法令で定められており、それ以外は許可することができません。さらに道路占用が可能な物件であっても、申請の内容によっては許可することができない場合があります。道路占用が可能な物件のことを、一般的に「道路占用物件」といい、北広島市では主に次のとおり定めています。

道路法第32条第1項第1号物件

  • 電力柱
  • 電話柱
  • 街灯
  • 電力線
  • 電話線
  • 公衆電話所
  • ロードヒーティングユニット
  • バス待合所
  • ベンチ又はその上屋
  • 花壇その他道路の緑化のための施設

道路法第32条第1項第2号物件

  • 水管
  • 下水道管
  • 雨水排水管
  • ガス管

道路法第32条第1項第5号物件

  • 上空通路

道路法第32条第1項第6号物件

  • 市が協力している路上イベント

道路法第32条第1項第7号物件

  • 看板
  • 標識
  • 旗ざお
  • 幕およびアーチ
  • 工事用板囲い
  • 工事用足場
  • 工事用機械
  • 工事用材料
  • 車両乗入れ施設
  • 高架の道路の路面下に設ける駐車場

3 道路占用の許可基準

道路占用の許可を受けるには、道路占用の許可基準を満たさなくてはなりません。北広島市の道路占用は、最低でも次に掲げる許可基準を満たす必要があります。
  1. 道路法に定められている道路占用物件であること
  2. 道路の敷地外に余地がないためにやむを得ない場合であること。
  3. 道路占用についての政令で定める基準を満たしていること。
さらに道路は、原則として一般の自由な通行のための公共的な施設であるため、道路占用が一般の自由な通行に支障をきたす恐れのある場合、又は道路占用が著しく公益性を欠いたものであると認められる場合は、道路占用を許可することができない場合があります。

4 道路使用とは

道路において工事もしくは作業を行うことを、一般的に「道路使用」といい、工事を行う場所を管轄する警察署長の許可を受ける必要があります。道路占用に関する工事を行う場合は、道路使用の許可を受ける必要があります。

5 道路占用の許可に関する条件

道路占用の許可をする場合は、申請の内容に応じて条件を付する場合があります。条件に違反すると、物件の撤去や、道路の修復、罰金の支払い等を命令される場合がありますので、必ず道路占用の許可に付した条件を守ってください。

標準的な許可条件

  1. 道路法、北広島市道路占用規則その他関係法令を遵守するとともに、常に善良なる管理者の注意をもって占用物件の管理に努めること。
  2. 仮復旧等を含む未完了の工事箇所は、占用者の責任において管理すること。
  3. 冬期間(概ね12月1日から翌年の3月31日までの間)に占用工事を行う場合、工事箇所及び占用工事により市が行う道路の除排雪が困難になる区間は、工事の期間中、占用者の責任において除排雪を行うこと。
  4. 占用権を他人に譲渡し、若しくは賃貸し、又は担保その他の私権の目的に供してはならない。
  5. 通行人の安全確保に万全を期すとともに通行の支障とならないよう十分注意すること。
  6. 占用の内容を変更しようとする場合、あらかじめ道路管理者の許可を受けること。
  7. 占用料は、北広島市道路占用料徴収条例第3条第1項の規定に基づく納期限までに、遅滞なく納めること。
  8. 次に掲げる場合、占用許可の取消等の処分をし、又は占用物件の改築、除去、道路の原状回復等の措置を命ずることがある。
    (1) 道路法の規定に基づく命令又はこの許可及び条件に違反したとき。
    (2) 不正な手段により、この許可を受けていたとき。
    (3) 道路に関する工事又は道路の維持のため、やむを得ない必要が生じたとき。
    (4) 道路の構造又は交通に著しい支障が生じたとき。
    (5) 占用料が、納期限までに納められていないとき。
    (6) 上記以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
  9. 前項の規定により処分を受け、又は措置を命ぜられた場合、当該義務履行に要する費用は原則として占用者の負担とする。
  10. 原則として工事用車両を歩道上に駐車してはならない。
  11. 雨水排水管を接続させる道路集水桝および道路側溝の土砂堆積・凍結等での閉塞により、占用者の敷地内に損害が発生した場合、占用者自身の責任において自費をもって対応すること。また、市が行う道路の除雪により占用箇所に雪が堆積されること及び除雪車両が占用箇所を通行することについて了解すること。
  12. 上記に掲げるもののほか、道路管理者が必要に応じて付す条件を遵守すること。

6 道路占用料の支払いについて

道路占用物件を設けている期間の道路の使用料を、一般的に「道路占用料」といい、料金を市にお支払いして頂く必要があります。道路占用料が全額免除される物件は、北広島市では主に次のとおり定めており、それ以外はほぼ全て有料となります。
  • 地方公共団体、公営企業が設ける物件
  • 街灯(防犯灯)、ロードヒーティングユニット、ベンチ、花壇(プランター)
  • 公益事業者が設ける引込線、引込管
  • 市の協力が得られているイベントの物件
  • 公益性が高く、市の方針に沿った目的を持った物件

申請書ダウンロード

XLSX道路占用許可申請関係書類一式 (158.9KB)
DOCX道路使用許可申請書 (15.1KB)
DOCX道路使用許可証記載事項変更届 (15.9KB)
DOCX念書(ロードヒーティング) (12.7KB)
DOCX念書(雨水排水管接続) (12.7KB)

申請手続きの流れ

PDF申請手続きの流れ(道路占用) (8.0KB)

よくあるご質問

PDFよくあるご質問(道路占用) (11.2KB)

関係法令等

道路法
道路法施行令
道路法施行規則
北広島市道路占用規則
北広島市道路占用料徴収条例
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お問い合わせ先

建設部土木事務所維持管理スタッフ 道路占用許可担当
電話011-372-3311 内線6102

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