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【保証】国の伴走支援型特別保証制度

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の資金繰り円滑化を図るとともに、金融機関が当該中小企業者に対して継続的な伴走型での支援を実施することにより、もって当該中小企業者の経営の安定や生産性等の向上を図ることを目的として、北海道信用保証協会では、伴走支援型特別保証制度を創設いたしました。


【令和6年1月25日(木)の改正により、申込人資格要件に、以下が追加されました。】
激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和6年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けたこと。
※上記対象の方は、「罹災証明書(令和6年能登半島地震による災害に係るものに限る。)」が必要となります。
詳しくは、北海道信用保証協会ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

北海道信用保証協会経営金融相談ダイヤル
0120-279-540

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