建築物省エネ法について
掲載日:2025年4月1日
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が改正され、令和7年4月1日から、すべての新築住宅・新築非住宅に省エネ適合義務が課せられます。
(建築確認を行う行政庁と同じです。)
建築基準法第6条第1項第2号の建築物のうち木造建築物(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが16メートルを超えるものを除く。)および第3号の建築物は北広島市(建設部建築課)が申請の窓口となります。その他の建築物は北海道が窓口となります。
その他の様式は建築課スタッフまでお問い合わせください。
内線(4205)
登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について
建築物の消費性能の向上に関する法律の規定による登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について、北広島市は次のとおりとしましたのでお知らせします。建築確認申請を北広島市に提出される場合は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が発行する適合証等を添付してください。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物のエネルギー消費性能適合性判定の業務
建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日
令和3年(2021年)4月1日所管行政庁とは
建築基準法に定める特定行政庁または限定特定行政庁となります。(建築確認を行う行政庁と同じです。)
建築基準法第6条第1項第2号の建築物のうち木造建築物(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが16メートルを超えるものを除く。)および第3号の建築物は北広島市(建設部建築課)が申請の窓口となります。その他の建築物は北海道が窓口となります。
様式等について
様式は、国土交通省の建築物省エネ法のページからダウンロードできます。その他の様式は建築課スタッフまでお問い合わせください。
お問い合わせ先
建設部 建築課内線(4205)