建築物省エネ法の改正について
掲載日:2021年4月1日
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が改正され、令和3年4月1日から施行されることとなりました。
その他の様式は北広島市建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定等に関する要綱のDOCX様式 (46.6KB)(一部押印が必要な様式があります)をご覧ください。
(参考)
PDF北広島市建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定等に関する要綱 (11.4KB)
内線(4205)
改正の概要
改正の主な内容は- 非住宅建築物に対する適合義務の範囲の拡大(2,000平方メートル→300平方メートル)
- 建築士から建築主に対する省エネ性能の説明義務制度の創設
登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について
建築物の消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定による登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について、北広島市は次のとおりとしましたのでお知らせします。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物のエネルギー消費性能適合性判定の業務
建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日
令和3年(2021年)4月1日様式等について
様式は、国土交通省の建築物省エネ法のページからダウンロードできます。その他の様式は北広島市建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定等に関する要綱のDOCX様式 (46.6KB)(一部押印が必要な様式があります)をご覧ください。
(参考)
PDF北広島市建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定等に関する要綱 (11.4KB)
関連リンク
国土交通省(建築物省エネ法のページ)PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。
お問い合わせ先
建設部 建築課内線(4205)