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建築物省エネ法の改正について

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が改正され、令和3年4月1日から施行されることとなりました。

改正の概要

改正の主な内容は
  1. 非住宅建築物に対する適合義務の範囲の拡大(2,000平方メートル→300平方メートル)
  2. 建築士から建築主に対する省エネ性能の説明義務制度の創設
になります。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について

建築物の消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定による登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について、北広島市は次のとおりとしましたのでお知らせします。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物のエネルギー消費性能適合性判定の業務

建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部

登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日

令和3年(2021年)4月1日

様式等について

様式は、国土交通省の建築物省エネ法のページからダウンロードできます。
その他の様式は北広島市建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定等に関する要綱のDOCX様式 (46.6KB)(一部押印が必要な様式があります)をご覧ください。

(参考)
PDF北広島市建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定等に関する要綱 (11.4KB)

関連リンク

国土交通省(建築物省エネ法のページ
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お問い合わせ先

建設部 建築課
内線(4205)

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