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介護保険事業者等における事故等発生時の報告について

介護保険事業者等における事故等発生時の報告取扱要領

報告の目的

市内指定介護保険事業、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅を運営する事業者(以下、「事業者」という。)から、その施設等において、介護サービス提供中等に発生した事故等について、速やかに北広島市に報告が行なわれ、事故等の再発防止に資することを目的とする。

報告を求める事故等の範囲

(1)重大な事故等

  • 入所者等の死亡事故
  • 役・職員の不法行為(預かり金着服・横領等)
  • 入所者等に対する虐待(不適切な処遇(疑)を含む)
  • 入所者等の不法行為
  • 入所者等の失踪・行方不明(捜索願を出したもの)
  • 火災(消防機関に出動を要請したもの)
  • その他上記以外の事項で、テレビ・新聞等で報道された事案(報道される可能性のある事案を含む)
(注)入所者等が病気により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じる可能性があるときは報告すること。ただし、検死の結果、病気であることが確認された場合は、報告不要であること。

(2)上記(1)以外の事故

  • 入所者等の骨折、打撲、裂傷等で、医療機関への入院・通院を要したもの
  • 入所者等の誤飲、誤食、誤嚥及び誤薬
  • 無断外出(見つかった場合)
  • その他報告が必要と認められるもの(交通事故等)

(3)食中毒、感染症及び結核の発生

(注)利用者が施設等にいる間に発生した事故等に限り報告対象とし、事業者の過失の有無を問わない。ただし、送迎・通院等の間に事故等が発生した場合は、利用者の同乗の有無にかかわらず、報告対象とする。

報告の様式

事故等の報告は、様式1「事故等発生状況報告書」(以下「報告書」という。)により行うものとする。なお、報告書の提出後においても、市町村の担当課から内容を確認することがあるので、事故の対応等について、法人内部及び施設等において事故の対応を協議した会議録等の関係書類を整理しておくこと。

報告手順及び期限

  1. 各事業者は、(1)の事故等が発生した場合は、事故発生後(又は事故発覚後)直ちに北広島市の担当課へ第一報を行うこと。
  2. 各事業者は、(1)の事故等が発生した場合は、1の第一報を行った後、報告書を速やかに作成し、報告日から7日以内に、北広島市の担当課へ提出すること。また、参考資料として次の書類を添付すること。(利用者のケアプラン・支援計画・アセスメント表、事故発生時の現場見取り図、法人内部及び施設等において事故の対応を協議した会議録、食事に関する事故等については被害者の栄養計画)
  3. 各事業者は、(2)の事故が発生した場合は、報告書を作成し、事故発生後(又は事故発覚後)30日以内に、北広島市の担当課に提出すること。
  4. 各事業者は、(3)の事故が発生した場合は、直ちに北広島市の担当課へ第一報を行うこと。なお、発症者の拡大を防ぐため、原因が確定する前であっても症状からその疑いがもたれた時点で第一報を行うこと。
  5. 各事業者は、(1)~(3)で定める事故等が発生した場合は、直ちに当該事故等に遭遇した利用者の家族等、当該利用者に係る居宅介護支援事業所、その他関係する者に報告すること。

提出方法

事故発生報告書は下記申請フォームからも提出可能です。
事故発生報告書提出用申請フォーム
2次元バーコード

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お問い合わせ先

保健福祉部 高齢者支援課
電話:011-372-3311(代表)

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