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マイナンバーカードの健康保険証利用について
掲載日:2021年12月1日
令和3年(2021年)10月からマイナンバーカードが健康保険証として利用可能になりました。
これにより、マイナンバ-カ-ドが、健康保険証として利用できる医療機関では以下の証類の持参が不要になります(マイナンバ-カードや医療費助成受給者証の持参は必要です)。
- 被保険者証(保険証)/被保険者資格証明書
- 限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証
- 特定疾病療養受療証
なお、健康保険の加入・離脱の手続きは、引き続き必要となります。
詳しくは、厚生労働省のホ-ムペ-ジをご覧ください。
厚生労働省のホームページ(マイナンバーカードの保険証利用について)
利用には事前登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前の登録が必要です。保険証利用に必要な手続きは「マイナポータル」で行うことができます。
マイナンバーカードの保険証利用対応の医療機関・薬局のお知らせ
- マイナンバ-カ-ドの健康保険証利用に対応する医療機関にはポスタ-やステッカ-が掲示されています。
- マイナンバ-カ-ドが健康保険証として利用できる医療機関は、下の「マイナンバーカードの保険証利用対応の医療機関・薬局のお知らせ」からご確認いただけます(利用できる医療機関・薬局は徐々に拡大される予定です)。
詳しくは、厚生労働省ホ-ムペ-ジをご覧下さい。
厚生労働省のホームページ(マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について)
保険証はこれまでどおり交付します
マイナンバーカードがなくても、これまでどおり保険証で受診することができます。毎年、7月下旬に新しい保険証を郵送します。
問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課電話:011-372-3311(代表)