マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について
掲載日:2024年12月2日
マイナ保険証の利用について
マイナ保険証を利用すると、医療機関で以下の証類の提示が不要になります(医療費助成受給者証の提示は必要です)。
- 限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証
- 特定疾病療養受療証
健康保険の加入・脱退や、国保加入中の方の転入出・住所変更の手続きは、市役所または各出張所にて引き続き必要となりますのでご注意ください。
詳しくは、厚生労働省のホ-ムペ-ジをご覧ください。
厚生労働省のホームページ(マイナンバーカードの健康保険証利用について)
マイナ保険証を利用するには事前登録が必要です
マイナ保険証を利用するには、事前の登録が必要です。マイナ保険証利用に必要な手続きはマイナポータルや市役所窓口(戸籍住民課・保険年金課)などで行うことができます。
マイナ保険証対応の医療機関・薬局のお知らせ
マイナ保険証を利用できる医療機関は、下の「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ」からご確認いただけます。詳しくは、厚生労働省ホ-ムペ-ジをご覧下さい。
厚生労働省のホームページ(マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ)
お問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課電話:011-372-3311(代表)