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マイナンバーカードの健康保険証利用について
掲載日:2021年3月17日
令和3年(2021年)3月下旬からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。(予定)マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、就職や転職、お引越しをしても、保険証の切り替えを待たずにカードで受診することができます。
なお、健康保険の加入・離脱の手続きは、引き続き必要となります。
詳しくは、厚生労働省のホ-ムペ-ジをご覧ください。
厚生労働省のホームページ(マイナンバーカードの保険証利用について)
利用には事前登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前の登録が必要です。保険証利用に必要な手続きは「マイナポータル」で行うことができます。
マイナンバーカードの保険証利用対応の医療機関・薬局のお知らせ
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関には、ポスターやステッカーが掲示される予定です。詳しくは、厚生労働省ホ-ムペ-ジをご覧下さい。
厚生労働省のホームページ(マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について)
保険証はこれまでどおり交付します
マイナンバーカードがなくても、これまでどおり保険証で受診することができます。毎年、7月下旬に新しい保険証を郵送します。
問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課電話:011-372-3311(代表)