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選挙について

選挙、選挙権と被選挙権

選挙とは、私たちがよりよい暮らしを願って、私たちの代わりにその思いを実現してくれる人々(国会議員、都道府県知事、都道府県議会議員、市区町村長、市区町村議会議員のような公職に就く人々)を選ぶことです。
選挙権とは、18歳になってから自分たちの代表を選挙で選ぶことのできる権利です。
被選挙権とは、自分たちの代表として国会議員、都道府県知事、都道府県議会議員、市区町村長、市区町村議会議員に就くことのできる権利で、各公職により備えるべき条件が異なります。

選挙人名簿

選挙人名簿とは、選挙権を持ち、実際に投票できる人を登録した名簿です。

選挙運動と政治活動

選挙運動とは、特定の選挙で特定の候補者(政党)の投票を得るため、または得させるために、直接・間接を問わず選挙人に働きかける行為をいいます。
選挙運動ができる期間は、立候補届が受理された時点から選挙期日の前日までと定められています。選挙運動は有権者が各候補者の政見や政党の政策などを知り、一票を投じる判断の基礎となりますが、これを無制限に認めると、その選挙が候補者の財力などによって歪められるおそれがあることから、選挙の公正と公平を確保するため、一定のルールが定められています。
政治活動とは、政治上の目的をもって行われるすべての行為から選挙運動に該当する行為を除いた一切の行為をいいます。なお、公職の候補者やその後援団体などが、政治活動のために使用する事務所において掲示する立札及び看板の類には、政治活動用証票を貼付しなければなりません。以下の様式をダウンロードして選挙管理委員会へ申請してください。
証票交付申請書(公職の候補者等用)
証票交付申請書(後援団体用)
証票再交付申請書
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お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
電話:011-372-3311(代表)

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