選挙管理委員会について
掲載日:2021年4月16日
選挙管理委員会
選挙管理委員会は、地方自治法(第180条の5)に規定される行政委員会の一つです。同法では、普通地方公共団体に置かなければならない委員会及び委員として、次のものを規定しています。- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 人事委員会または公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
選挙管理委員会の職務と組織
選挙管理委員会は、市区町村議会議員及び長の選挙に関する事務を管理するほか、国政選挙をはじめ、すべての選挙について投開票事務を行うとともに、選挙人名簿の作成と管理を担当します。組織としては、委員数4人、任期4年と規定されています。委員は、選挙権を持ち、人格が高潔、政治及び選挙に公正な識見を持つ人のうちから、議会議員による選挙で選ばれます。(地方自治法第181条~183条)また、委員長は委員の中から互選されます。
選挙管理委員会補充員
補充員は、選挙管理委員の選挙と同時に、選挙権を持ち、人格が高潔、政治及び選挙に公正な識見を持つ人のうちから、委員と同数が議会議員により選挙されます。選挙管理委員会の委員長は、委員に欠員があるとき補充員の中からこれを補欠します。お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局電話:011-372-3311(代表)