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選挙管理委員会について

選挙管理委員会

選挙管理委員会は、地方自治法(第180条の5)に規定される行政委員会の一つです。同法では、普通地方公共団体に置かなければならない委員会及び委員として、次のものを規定しています。
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 人事委員会または公平委員会
  • 監査委員
また、市町村に置かなければならない委員会として次のものを規定しています。
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会

選挙管理委員会の職務と組織

選挙管理委員会は、市区町村議会議員及び長の選挙に関する事務を管理するほか、国政選挙をはじめ、すべての選挙について投開票事務を行うとともに、選挙人名簿の作成と管理を担当します。
組織としては、委員数4人、任期4年と規定されています。委員は、選挙権を持ち、人格が高潔、政治及び選挙に公正な識見を持つ人のうちから、議会議員による選挙で選ばれます。(地方自治法第181条~183条)また、委員長は委員の中から互選されます。

選挙管理委員会補充員

補充員は、選挙管理委員の選挙と同時に、選挙権を持ち、人格が高潔、政治及び選挙に公正な識見を持つ人のうちから、委員と同数が議会議員により選挙されます。選挙管理委員会の委員長は、委員に欠員があるとき補充員の中からこれを補欠します。

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
電話:011-372-3311(代表)

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