北広島市ホームページ ここから本文です。
- トップページ >
- くらしの情報 >
- 健康・医療 >
- 新型コロナウイルス関係 >
- 事業者の皆様へ(支援・給付) >
- 【助成金】雇用調整助成金(感染症特例)
【助成金】雇用調整助成金(感染症特例)
掲載日:2021年2月9日
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も対象です。
対象事業者
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主- 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
- 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5パーセント以上減少している(比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。)
- 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
対象労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)
助成額の算定方法
(平均賃金額×休業手当等の支払率)×下記の助成率※1人1日あたり15,000円が上限
助成率
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主:中小企業5分の4、大企業3分の2(5分の4)
- 解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主:中小企業10分の10、大企業4分の3(10分の10)
- 緊急事態宣言対象区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供を控えることに協力する飲食店等の大企業
- 生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ3か月の平均値で30%以上減少した全国の大企業
支給限度日数
本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~緊急事態宣言が解除された月の翌月末)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。申請方法・詳細
詳しくは、雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。申請先
- オンライン
- 郵送
北海道労働局職業安定部職業対策分室あて
問い合わせ先
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター電話:0120-60-3999
受付時間:9時00分~21時00分(土日祝含む)