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【助成金】雇用調整助成金(感染症特例)
掲載日:2021年2月9日
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も対象です。
対象事業者
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主- 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
- 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5パーセント以上減少している(比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。)
- 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
対象労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)
助成額の算定方法
(平均賃金額×休業手当等の支払率)×下記の助成率※1人1日あたりの上限は条件により異なります。
助成率と1日あたりの限度額
中小企業(原則的な措置)
- 助成率
5分の4(解雇等を行わない場合は10分の9) - 限度額
令和3年(2021年)5月~12月:13,500円
令和4年(2022年)1月~2月:11,000円
令和4年(2022年)3月~6月:9,000円
中小企業(業況特例・地域特例)
- 助成率
5分の4(解雇等を行わない場合は10分の10) - 限度額
令和3年(2021年)5月~令和4年(2022年)6月:15,000円
大企業(原則的な措置)
- 助成率
3分の2(解雇等を行わない場合は4分の3) - 限度額
令和3年(2021年)5月~12月:13,500円
令和4年(2022年)1月~2月:11,000円
令和4年(2022年)3月~6月:9,000円
大企業(業況特例・地域特例)
- 助成率
5分の4(解雇等を行わない場合は10分の10) - 限度額
令和3年(2021年)5月~令和4年(2022年)6月:15,000円
支給限度日数
本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年(2020年)4月1日(水)~令和4年(2022年)6月30日(木))に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。申請方法・詳細
詳しくは、雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。申請先
【オンライン】厚生労働省「雇用調整助成金等オンライン受付システム」
【郵送】
〒060-0004 札幌市中央区北4条西5丁目大樹生命札幌共同ビル3階
雇用助成金さっぽろセンター雇用調整助成金申請窓口
問い合わせ先
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金コールセンター電話:0120-60-3999
受付時間:9時00分~21時00分(土日祝含む)