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【給付金】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金【対象期間延長】
掲載日:2021年6月1日
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支援金を支給します。対象者
- 令和2年(2020年)4月1日(水)から令和3年(2021年)6月30日(水)までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者
- 以下の期間について、大企業に雇用されるシフト制労働者等(※注1)であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受けとることができなかった労働者
- 令和2年(2020年)4月1日(水)から令和2年(2020年)6月30日(火)まで
- 令和3年(2021年)1月8日(金)(※注2)から令和3年(2021年)6月30日(水)まで
(※注1)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
(※注2)令和2年(2020年)11月7日(土)以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含みます。
支援金額の算定方法
- 休業前の1日当たり平均賃金×80パーセント×(各月の日数(30日又は31日)ー就労した又は労働者の事情で休んだ日数)
※なお、大企業にお勤めの方については、令和2年(2020年)4月1日(水)から令和2年(2020年)6月30日(火)までの休業の場合は60パーセントとなります。
- 令和3年(2021年)4月までの上限額は11,000円です。
- 令和3年(2021年)5月、6月の上限額は9,900円です。ただし、地域特例(※注3)の対象となる施設において役務の提供を行う場合は、上限額が11,000円となります。
(※注3)地域特例の対象となる期間及び区域
- 対象期間
令和3年(2021年)5月1日(土)~令和3年(2021年)6月30日(水)
- 緊急事態宣言が発令された対象地域
- まん延防止等重点措置の適用地域の知事が定める区域
申請方法・詳細
オンラインまたは郵送※詳細及び必要書類は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター電話0120-221-276(月~金8時30分~20時00分/土日祝8時30分~17時15分)