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【給付金】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金【対象期間延長】
掲載日:2022年8月24日
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支援金を支給します。対象者
- 令和4年(2022年)1月1日(土)~9月30日(金)までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者
- 以下の期間について、大企業に雇用されるシフト制労働者等(※注1)であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受けとることができなかった労働者
(※注1)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
支援金額の算定方法
休業前の1日当たり平均賃金×80パーセント×(各月の日数(30日又は31日)ー就労した又は労働者の事情で休んだ日数)※上限額は企業規模・期間・地域等により異なりますので、申請の際にはご確認ください。
地域特例の対象となる期間及び区域
- 対象期間
令和3年(2021年)10月1日(金)~令和4年(2022年)9月30日(土) - 緊急事態宣言が発令された対象地域
- まん延防止等重点措置の適用地域の知事が定める区域
申請方法・詳細
オンラインまたは郵送※詳細及び必要書類は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター電話0120-221-276(月~金8時30分~20時00分/土日祝8時30分~17時15分)