ここからサイト内共通メニュー

ここから本文です。

指定管理者制度

平成15年の地方自治法の改正によって、新しく「指定管理者制度」が創設されました。
このページでは、北広島市の指定管理者制度の取り組みについてお知らせします。

1 指定管理者制度の概要

平成15年9月に地方自治法の一部を改正する法律が施行され、普通地方公共団体が公の施設の管理を他の団体に行わせる場合には、従来の「管理委託制度」から「指定管理者制度」に変更になりました。
「指定管理者制度」はこれまで公共団体や出資法人しか行うことができなかった公の施設の管理委託を民間事業者やNPO法人、ボランティア団体等にも管理を委任できるようにした制度です。
その目的は、「多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用し、住民サービスの向上を図り、経費の節減を図ること」とされています。

2 指定管理者制度活用の基本方針

市では、公の施設の管理について多様化する利用者ニーズに対応し、より効果的、効率的な施設運営に取り組み、住民サービスの向上と行政経費の縮減を図るため、「指定管理者制度活用の基本方針」を定め制度活用の指針とします。 PDF「指定管理者制度活用の基本方針」 (233.0KB)

3 指定管理者を指定した施設

現在の指定結果

過去の指定結果

Get Acrobat Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。

お問い合わせ先

財務部 契約管財課
電話:011-372-3311(代表)

広告欄

この広告は、広告主の責任において北広島市が掲載しているものです。
広告およびそのリンク先のホームページの内容について、北広島市が推奨等をするものではありません。

  • バナー広告募集中 詳しくはこちらから

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る