高年齢者雇用安定法の改正(厚生労働省)
掲載日:2020年11月26日
少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年(2021年)4月1日(木)から施行されます。
今回の改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものです。
※この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。
詳しくは、厚生労働省ホームページの高年齢者雇用安定法の改正(70歳までの就業機会確保)についてをご覧ください。
また、65歳以上への定年引上げ等を行う事業主に対する助成制度については、65歳超雇用推進助成金についてをご覧ください。
011-709-2311
今回の改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものです。
※この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。
詳しくは、厚生労働省ホームページの高年齢者雇用安定法の改正(70歳までの就業機会確保)についてをご覧ください。
また、65歳以上への定年引上げ等を行う事業主に対する助成制度については、65歳超雇用推進助成金についてをご覧ください。
お問い合わせ先
北海道労働局職業安定部職業対策課雇用対策係(高齢担当)011-709-2311