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固定資産の現所有者に関する申告が義務となりました


令和2年度の税制改正に伴い、北広島市税条例を改正し、固定資産の現所有者に関する申告を義務としました。

現所有者に関する申告制度について

固定資産税及び都市計画税は、賦課期日(各年の1月1日)時点で登記簿または土地・家屋補充課税台帳に登記または登録されている方に納めていただくものです。
しかし、上記の方が賦課期日前に亡くなっている等の理由により存在しない場合には、当該固定資産を現に所有している方(現所有者といいます)に固定資産税及び都市計画税は課税されます。
固定資産を所有する方が亡くなり、賦課期日時点で不動産登記上の名義変更手続き(相続登記)などがお済みでない場合は、市に対し現所有者についての申告が必要です。
また、現所有者が複数存在する場合には、固定資産現所有者申告書にて、現所有者の中から納税通知書等を受け取る代表の方を申告していただきます。

申告する方

固定資産を所有する方が亡くなった場合は、相続人の方が現所有者となり、申告の義務を負います。
ここでいう相続人とは、一般的に法定相続人(亡くなられた方の配偶者、子など)をいいます。ただし、遺言により土地・家屋を所有することとなる方が確定している場合はその方をいいます。

申告期限

ご自身が現に所有している者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日

申告書類

PDF固定資産現所有者申告書 (204.3KB)
※申告書に記載された内容が法定相続と異なる場合は、遺言書などの相続内容を証する書類が必要です。
なお、相続人代表者指定(変更)届出書の提出と兼ねる場合には、PDF相続人代表者指定(変更)届出書兼固定資産現所有者申告書 (92.5KB)をご利用ください。
相続人代表者の指定に関するご説明は「亡くなった方の市税ついて」をご覧ください。

固定資産の名義変更手続き(相続登記)について

固定資産の現所有者に関する申告は、土地・家屋の不動産登記上の名義変更手続き(相続登記)ではありません。別途、所有者変更の手続きをお願いいたします。
北広島市に所在する固定資産の相続登記手続き先は、札幌法務局白石出張所です。
詳しくは「札幌法務局白石出張所案内ページ」及び「法務省ホームページ(未来につなぐ相続登記)」をご覧ください。
なお、登記されていない固定資産(未登記家屋)の名義変更については北広島市総務部税務課資産税家屋担当へお問い合わせください。

留意事項

  1. 固定資産を所有する方が亡くなり、不動産登記上の名義変更手続き(相続登記)がお済みでない場合は、相続人全員が現所有者となり、連帯して納税義務を負うことになります。(地方税法第343条第2項、同法第10条の2、民法第898条)
  2. 固定資産を所有する方が亡くなった翌年以降の納税通知書は、固定資産現所有者申告書に基づきお送りします。ただし、不動産登記上の名義変更手続き(相続登記)が完了した場合は、完了した翌年以降、登記簿上の所有者様へ納税通知書をお送りします。
  3. 正当な事由がなく現所有者の申告をしなかった場合には、北広島市市税条例第61条により過料が科せられる場合があります。
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お問い合わせ先

総務部 税務課
資産税担当
電話:011-372-3311

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