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亡くなった方の市税について

納税義務の承継

納税義務者が亡くなられて、相続が生じた場合、相続人は相続分に応じて納税義務を承継します。
そのため、亡くなられた後に納めていただく市税がある場合には、相続分に応じた税額を相続人に納めていただくことになります。
なお、ここでいう相続人とは、一般的に法定相続人(亡くなられた方の配偶者、子など)をいいます。ただし、遺言により法定相続人以外の方が相続することが確定している場合はその方をいいます。

対象となる市税

道市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税

相続人代表者指定(変更)届出書について

相続人が2名以上となる場合、相続に関する手続きは、相続人のうち一定の方が担うことが多いため、北広島市では、相続人代表者指定(変更)届出書に基づき、相続人の代表者へ納税通知書やその他の書類をお送りしています。
様式「PDF相続人代表者指定(変更)届出書兼固定資産現所有者申告書 (106.4KB)」に必要事項を記入のうえ、市税担当窓口へご提出ください。
※この届出で相続が確定するものではありません。

納付書の再発行及び納税通知書の送付等について

承継する市税には、相続開始時点で「すでに課税されている市税」と、「相続開始後に相続人に対して課税される市税」があります。

すでに課税されている市税

納税義務者が亡くなる前に、すでに納税通知書をお送りしている分の市税を言います。お手元に未納分の納付書がある場合、当該納付書はそのままお使いいただけます。
納付書が見当たらない場合については、相続人代表者指定(変更)届出書等に基づき、改めて納付書をお送りしますので、市税担当窓口までご連絡ください。

相続開始後に相続人に対して課税される市税

賦課期日(納税義務者を判断するため、各税目別に設けられた基準となる日)の翌日から納税通知書を受け取るまでの間に納税義務者が亡くなり、納税通知書をお送りできていない分の市税を言います。この場合は、相続人代表者指定(変更)届出書等に基づき、相続人に対し新たに納税通知書及び納付書をお送りします。

相続放棄について

相続放棄をした相続人には納税義務は承継されませんので、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写し等を市税担当窓口へご提出ください。

口座登録をしていた方が亡くなられた場合

納税義務者が生前、市税の納付を口座振替にしていた場合、亡くなられた後に口座の凍結等により、引き落としができなくなります。この場合は、相続人代表者指定(変更)届出書等に基づき、相続人に対し納付書をお送りします。
詳しくは税務課税務担当までお問合せください。

固定資産を所有する方が亡くなった場合

固定資産現所有者の申告及び不動産登記上の名義変更手続き(相続登記)が必要です。
詳しくは「固定資産の現所有者に関する申告が義務となりました」をご覧ください。

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お問い合わせ先

総務部 税務課
電話:011-372-3311(代表)

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