低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
掲載日:2023年10月10日
国は、令和5年度税制改正により、「低未利用土地(いわゆる空き地・空き家・空き店舗等)」の活用促進のひとつの施策として、令和2年(2020年)7月1日から令和7年(2025年)12月31日の間、都市計画区域内にある5年以上所有する個人の土地等を500万円(一定の場合には800万円)以下で譲渡し、下記の適用要件にすべて該当する場合、長期譲渡所得から100万円(上限)の特別控除が受けられる特例措置を創設しました。
PDF北広島市版チェックリスト (82.7KB)
場合によっては、発行までに時間を要することもありますので、税務署への確定申告の手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
電話:011-372-3311(代表)
この特別控除を受けるには、市が適用要件をすべて満たす譲渡であるかどうか確認して交付する『低未利用土地等確認書』を確定申告時に添付する必要があります。
国土交通省のホームページ
適用対象期間
令和2年(2020年)7月1日から令和7年(2025年)12月31日適用対象となる譲渡の要件
- 譲渡した者が個人であること。
- 低未利用土地等(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれ類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
- 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
必要書類
必要書類につきましては、北広島市版チェックリストをご覧ください。PDF北広島市版チェックリスト (82.7KB)
- 様式集
- DOC低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1) (41.0KB)
- DOC低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2) (21.5KB)
- DOC低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-1) (39.5KB)
- DOC低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-2) (39.0KB)
- DOC低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式3) (21.5KB)
申請書の提出
市役所本庁舎4階建設総務課へ提出してください。注意事項
「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。場合によっては、発行までに時間を要することもありますので、税務署への確定申告の手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
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お問い合わせ先
建設部 建設総務課電話:011-372-3311(代表)