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住宅用火災警報器の設置について
掲載日:2020年7月9日
住宅用火災警報器
あなたを守る住宅用火災警報器は、平成20年(2008年)6月1日から全ての住宅に設置が必要です。(消防法・北広島市火災予防条例による)
設置が免除できる住宅
- 住宅用スプリンクラーの設置された住宅
- 自動火災報知設備の設置された住宅
- 火災感知機能のあるホームセキュリティーシステムが設置された住宅
設置場所
- 寝室(日常、就寝に使用している部屋)
- 階段(寝室が1階のみの場合は不要)
- 台所
設置方法
天井か壁面に取り付けます。設置個数は間取りなどで変わりますので注意してください。- 天井(エアコンの吹出口から1.5メートル以上、壁から60センチメートル以上離して設置)
- 壁(天井から15センチメートル以上離し、天井から50センチメートル以内の場所に設置)
設置例
- 2階建ての設置例
- 3階建ての設置例
10年たったら取り替えましょう
住宅用火災警報器は10年を目安に交換することが推奨されています。古くなると電池の寿命や本体内部の電子部品の劣化により火災を感知しなくなるおそれがあります。電池切れの確認、サイン
住宅用火災警報器本体に、点検ボタン又は点検ひもがついていて電池の確認をすることができます。また、電池切れの場合「ピッ」との警報音によりお知らせするものもあります。
悪質な訪問販売にご注意
- 消防職員、消防団員が訪問して販売することはありません。
- 特定の業者に販売を委託することはありません。
- 訪問販売に不信感を覚えたら、まず相談をしてくだい。
- 「点検が義務付けられている」と事実を偽り点検をおこなおうとする悪質業者もいます。
- 機能により違いはありますが、一般的に4,000円程度から販売されております。
問い合わせ先
消防本部 予防課電話:011-373-9119