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農地所有適格法人について

農地所有適格法人とは

 農地所有適格法人とは、下記の要件を全て満たし、農地法および農業経営基盤強化促進法の許可を受け、農地の所有権及び賃借権を有した法人のことを指します。
農地所有適格法人として認められる組織形態
  • 株式会社(ただし、定款に株式の譲渡につき当該株式会社の承認を要する旨の記載があること)
  • 合名会社
  • 合資会社
  • 合同会社
  • 農事組合法人
事業要件
(1)直近3か年の売上高の過半が農業及び農業の関連事業であることが必要です。ただし、異常気象等により農業売上高が著しく低下した年があれば、その年を除く3か年となります。また、農業に関連する事業とは次のような事業を指します。
ア 農畜産物を原料または材料として使用する製造または加工
イ 農畜産物の貯蔵、運搬または販売
ウ 農業生産に必要な資材の製造
エ 農作業の委託
オ 農村滞在型余暇活動に利用されることを目的とする施設の設置及び運営並びに農村滞在型余暇活動を行うものを宿泊させることなど農村滞在型余暇活動に必要な役務の提供
法人の構成員要件
(1)農業関係者(農業関係者の議決権が総議決権の2分の1を満たす必要があります。)
ア 農地の権利を提供した個人
イ 法人の農業の常時従事者(原則年間150日以上)
ウ 基幹的な農作業を委託した個人
エ 農地等を現物出資した農地中間管理機構
オ 地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会
カ 農業法人投資育成事業を行う承認会社または承認組合
(2)農業関係者以外の構成員
※構成員の要件は(1)、(2)ともに、農事組合法人であれば組合員であること、株式会社であれば株主、合名・合同・合資会社であれば社員であることが必要です。
業務執行役員要件
(1)役員のうち過半数は法人の農業に常時従事(原則年間150日以上)する構成員であること
(2)役員または重要な使用人のうち、1人以上が農作業に従事(原則年間60日)すること

法人化するメリット・デメリット

メリット

  • 家計と経営が分離され、経営管理が徹底されます。
  • 社会的信用力やイメージが向上し、商品取引や従業員の雇用等を円滑に進めることができます。
  • 役員、社員の中から有能な者を後継者として確保することが可能です。
  • 所得の分配による事業主への課税軽減など、税制上の優遇措置を受けられます。
  • 融資限度額の拡大など、大きな資金を集めやすくなります。
  • 社会保険、労働保険の適用により農業従事者が福利厚生等の恩恵を受けられます。

デメリット

  • 設立時(登記、資本金の準備)及び会社の維持(会計事務、税務申告等)に費用と手間がかかります。
  • 利益がなくても最低限、県民税(均等割)、市民税(均等割)の法人税納税義務が生じます。
  • 各種社会保険制度の導入により、事業主負担が発生します。
  • 納税猶予の適用を受けている場合は、農地の権利を法人に移転すると、納税猶予の期限に影響がある場合があります。
  • 経営移譲年金の受給者は構成員(持分または株式を有している)になった時点で経営移譲年金が支給停止になります。
  • 農業者年金(新制度)の特例付加年金の受給者は、法人の構成員として農業に常時従事(年間150日以上)すると、特例付加年金が支給停止になります。
  • 農業者年金の被保険者は加入資格が喪失します。

報告の義務等(要件適合性確保のための措置)

 農地所有適格法人は、年事業年度の終了後3か月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告しなければなりません。(農地法第6条第1項)
 この報告をせず、または虚偽の報告をした場合には30万円以下の過料が科せられます。
 農業委員会は、報告に基づき農地所有適格法人が要件を満たさなくなる恐れがあると認められる時は、その法人に対し必要な措置を講ずべきことを勧告することができます。(同法第6条第2項)この場合、法人から農地の所有権を譲渡したい旨の申し出があったときは、農業委員会はあっせんに努めることとされています。(同法第6条第3項)

報告書を提出する際は、以下の書類を添付してください

  • 定款の写し
  • 組合員・株主名簿
  • 損益計算書等売上の確認できる文書の写し(決算報告書等)
  • 役員の本籍地記載の住民票の写し
  • その他参考となるべき書類
報告に必要な書類はこちらからダウンロードできます。

お問い合わせ先

農業委員会事務局
電話 011-372-3311 内線 4702

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