受動喫煙の防止
掲載日:2020年6月16日
受動喫煙を防止しましょう
たばこの煙には、喫煙者が吸い込む煙「主流煙」と、たばこの先から立ち上がる煙「副流煙」があります。副流煙には、主流煙よりニコチンは2.8倍、タールは3.4倍、一酸化炭素は4.7倍など、有害物質が多く含まれています。この副流煙を自分の意思とは関係なく吸いこんでしまうことを受動喫煙といいます。受動喫煙による健康への影響は、肺がん、狭心症や心筋梗塞、子どものぜんそくや気管支炎、肺炎などを引き起こします。また乳児では、乳幼児突然死症候群(SIDS)との関連があると報告されています。
改正健康増進法が全面施行され、受動喫煙の防止が強化されました
望まない受動喫煙を防ぐことを目的とした「改正健康増進法」が令和2年(2020年)4月に全面施行されました。多くの人が利用する施設は、一定の場所を除き喫煙が禁止されます。令和元年(2019年)7月1日 施行
受動喫煙により健康を損なう恐れが高い人が利用する施設として、学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎等は敷地内禁煙となります。(ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができます。)令和2年(2020年)4月1日 施行
多数の人が利用する施設(飲食店、商業施設、娯楽施設、事務所、鉄道等)において原則屋内禁煙となります。(ただし、喫煙専門室でのみ喫煙することができます。)北海道受動喫煙防止条例が施行されました
令和2年(2020年)4月1日に北海道受動喫煙防止条例が施行されました。全ての方に望まない受動喫煙を生じさせない「受動喫煙ゼロ」の実現を目指し、道、道民、事業者及び関係団体等が一体となって受動喫煙防止対策を推進することとしており、主な規定として、令和2年(2020年)7月1日からは、店内全体を禁煙とする飲食店又は喫茶店においては、当該飲食店等の主たる出入口の見やすい箇所にその旨を記載した標識を掲示すること、令和3年(2021年)4月1日からは、学校等の敷地内に特定屋外喫煙場所を設置しないようにすることとしています。- PDF北海道受動喫煙防止条例が制定されました(出典:北海道ホームページ) (921.5KB)
北海道のきれいな空気の施設登録事業について
道では、健康増進法上、喫煙専用室を設置できることとされている第二種施設のうち、屋内完全禁煙に積極的に取り組む施設を対象とした「北海道のきれいな空気の施設登録事業」を、令和2年(2020年)4月1日から新たに実施することとしました。
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お問い合わせ先
保健福祉部 健康推進課電話:011-372-3311(代表)