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【新型コロナウイルス感染症】後期高齢者医療保険料の減免について
掲載日:2021年6月12日
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯や主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方は、後期高齢者医療保険料の減免を受けることができます。なお、感染症の拡大防止及び予防のため、減免申請書をこのホームページからダウンロードし郵送で申請することも可能です。詳しくは保険年金課後期高齢者医療担当までお問合せください。(※減免を受けるには、申請が必要です)保険料の減免が対象となる方
- 保険料全額が免除となる方
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方 - 保険料の一部が減免となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、主たる生計維持者が次の3つの要件すべてに該当する場合
- 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが令和2年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
- 令和2年の所得の合計が1,000万円以下であること
- 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下であること
保険料減免額の計算方法
保険料の減免額は、減免対象の保険料額に、所得の合計額に応じた減免割合をかけて計算します。(保険料の減免額=減免対象の保険料額×所得の合計額に応じた減免割合)
減免対象の保険料額は、以下のAにBをかけたものをCで割って計算します。
(減免対象の保険料額=A×B÷C)
A:令和3年度保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和2年中の所得額
C:世帯の令和2年の所得合計額(世帯の主たる生計維持者および世帯の被保険者の合計額)
「所得の合計額に応じた減免割合」は以下の通りです
主たる生計維持者の令和2年における合計額 | 減免割合 |
---|---|
300万円以下の場合 | 10分の10 |
400万円以下の場合 | 10分の8 |
550万円以下の場合 | 10分の6 |
750万円以下の場合 | 10分の4 |
1,000万円以下の場合 | 10分の2 |
申請方法
郵送で申請の場合は申請書を下記より印刷し、必要事項をご記入のうえ必要書類と一緒に任意の封筒にてご提出ください。【申請様式】PDF後期高齢者医療保険料減免申請書 (66.0KB)
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療保険料減免申請書
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 金融機関名、支店、口座番号が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)
- 死亡または重篤な傷病が確認できる書類(診断書など)
- 令和2年中の収入が分かるもの(源泉徴収票、確定申告の控えなど)
- 令和3年の収入(見込)が分かるもの(給与明細、給与振込口座の通帳など)
- 事業の廃止や失業の場合はその理由が確認できるもの(登記簿謄本、廃業届、退職証明書、解雇通知書)
申請についてのお問い合わせ先
保険年金課 医療給付スタッフ 後期高齢者医療担当電話 011-372-3311 内線2101・2103
※必ず本庁舎保険年金課に申請してください。出張所では窓口対応していません。
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問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課(内線2101・2103)