【減免】【新型コロナウイルス感染症】国民健康保険税の減免について
掲載日:2020年6月12日
新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合など、以下に該当する世帯は保険税の減免を受けることができます。なお、感染症の拡大防止及び予防のため、郵送での申請を推奨します。
※減免を受けるためには、令和5年(2023年)3月31日までに申請が必要です。
対象世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、重篤な傷病を負った世帯
※重篤な傷病とは1か月以上の治療を有するもの - 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の3つの要件をすべて満たす世帯
(2)3割以上減少した収入にかかる令和3年中の所得が1円以上
(3)主たる生計維持者の令和3年中の所得の合計額が1,000万円以下
(4)収入減少が見込まれる主たる生計維持者の事業収入等にかかる所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下
減免額
- 1に該当する世帯…全額免除
- 2に該当する世帯…一部または全額免除(主たる生計維持者の令和3年(2021年)中の合計所得が0円世帯は、減免額はありません。)
減免対象期間
- 令和4年度:全期間
減免額の計算方法
A×B÷C×Dで計算した金額が減免されます。
- A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
- B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等にかかる令和3年中の所得額
- C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額
- D:主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額に応じ、下の表のとおりとなります。
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額 | 減額または免除の割合(D) |
---|---|
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
※事業等の廃止や失業の場合には、令和3年中の合計所得金額にかかわらず、Dは10分の10になります。
※非自発的失業者(会社の都合等による離職者)の方は、非自発的失業者に係る保険税軽減制度が適用になり、新型コロナウイルス感染症による減免は申請できません。
※世帯の加入者全員の令和3年中の所得金額が必要となります。
申請方法
申請に必要なものは下記より印刷し、必要事項をご記入・押印のうえ、必要書類と一緒に任意の封筒にてご提出ください。
申請に必要なもの(提出書類一覧)
- 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)の写し
- 金融機関名、支店、口座番号が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)の写し
- 死亡または重篤な傷病が確認できる書類(診断書など)の写し
- 収入申告書(給与・年金用)または収入申告書(事業等収入用)
- 主たる生計維持者の事業収入等が減少したことがわかる書類(給与明細、源泉徴収、収入と必要経費が確認できる帳簿など)の写し
- 事業の廃止や失業の場合はその事由が確認できるもの(登記簿謄本、廃業届、退職証明書、解雇通知書)の写し
DOCX新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書 (31.6KB)
XLSX収入申告書(給与・年金用) (15.7KB)
XLSX収入申告書(事業等収入用) (15.5KB)
XLSX提出書類一覧 (12.1KB)
申請書のあて先・問い合わせ先
〒061-1192 北広島市中央4丁目2番地1北広島市役所 保険年金課 国保賦課担当
電話 011-372-3311 内線2113・2115
※必ず本庁舎保険年金課に申請(郵送可)してください。出張所では窓口対応していません。
減免の審査・結果
減免の審査後、減免結果を通知します。通知を受けたら、
- 全額減免の場合、減免対象期間の国民健康保険税の納付は不要です。
- 一部減免(減額)の場合、減額後の納税通知書により税額を確認し、減額後の納付書で納付してください。
- 減免されない場合、お手元の納税通知書に記載の税額となりますので、そのまま納付してください。
※減免決定に伴い、納め過ぎが生じた分は後日還付いたしますので、減額後の納税通知書がお手元に届くまでは、そのままの金額で納期限までにお支払いください。
※減免申請いただいた方の督促状については、申請時期によっては発送される場合があります。
お問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課(内線2113・2115)