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【新型コロナウイルス感染症】事業者向け 妊娠中の女性労働者などへの配慮について
掲載日:2020年6月22日
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況等を踏まえ、男女雇用機会均等法に基づく指針が改正され、妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に、新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規定されました。この措置は、令和2年(2020年)5月7日(木)から令和3年(2021年)1月31日(日)まで適用されます。
具体的な内容については、下記のリーフレットをご覧ください。
- PDF新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について(出典:厚生労働省ホームページ) (781.6KB)
- PDF新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の取扱いについて(Q&A)(出典:厚生労働省ホームページ) (150.6KB)
- PDF新型コロナウイルス感染症対策 妊娠中の女性労働者などへの配慮について(出典:厚生労働省ホームページ) (225.5KB)
母性健康管理措置による休暇取得支援助成金
母性健康管理措置として休業する妊婦を対象に、有給の休暇制度を年次有給休暇と別に設けて、社内に周知し、計5日以上を取得させた事業主が対象になります。詳細につきましては、下記リーフレットをご覧ください。
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問い合わせ先
保健福祉部 健康推進課電話:011-372-3311(代表)