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新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税等の申告・納付等の個別期限延長について
掲載日:2020年6月1日
期限の個別延長について
新型コロナウイルス感染症に関して、例えば法人の役員や経理担当職員等の感染や外出自粛により決算作業などが間に合わないなど自己の責めに帰さない理由により、本来の期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。
対象税目について
対象税目は、法人市民税及び市たばこ税そして入湯税が該当します。
期限延長の手続きについて
申告・納付等を行うことができないやむを得ない理由がやんだ日から、法人市民税・市たばこ税は2か月以内、入湯税は30日以内の日を指定して期限が延長されることになります。
つきましては、申告書等を作成・提出することが可能となった時点で、次の方法で申告を行ってください。
つきましては、申告書等を作成・提出することが可能となった時点で、次の方法で申告を行ってください。
申告方法
- 申告書等の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載のうえ申告していただくことにより、延長の申請書が提出されたものとして取り扱います。
- 法人市民税で電子申告を利用される場合には、申告書の法人名称又は所在地の欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力のうえ申告してください。
納付が困難な場合
市税の納付が困難な場合、市税の猶予制度があります。
猶予制度の詳細については、「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う地方税の徴収猶予制度について」のページをご確認ください。
猶予制度の詳細については、「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う地方税の徴収猶予制度について」のページをご確認ください。
問い合わせ先
総務部税務課電話:011-372-3311(代表)