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マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ
掲載日:2020年5月14日
法律の改正により、マイナンバー通知カードは、令和2年(2020年)5月25日(月)に廃止されることになりました。廃止後の通知カードは、通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票と一致している場合、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
廃止後は、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等券面変更等の手続きができなくなりますのでご留意ください。
また、この機会にぜひマイナンバーカードの申請をお願いいたします。
※本ページについては5月11日(月)から掲載していましたが、法改正の施行日(通知カード廃止日)が5月25日(月)となりましたため、5月14日(木)に記載内容(廃止日、変更等の手続期限)を一部変更しています。
※今後の総務省からの通知により運用が変更になる場合があります。
廃止後の通知カードの取扱い
廃止後の通知カードは、通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票と一致している場合、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。下記の変更等があり、今後も必要な方は、以下の手続きを行ってください。
住所、氏名等記載事項に変更がある方
通知カード廃止以降は、変更手続きができなくなります。通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している必要があります。一致していないとマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
変更が必要な場合は、廃止前の5月22日(金)までに市民課(戸籍住民)窓口もしくは出張所で通知カード記載事項変更のお手続きをしてください。
通知カードを再交付申請したい方
通知カード廃止以降は再交付申請ができなくなります。再交付が必要な場合は、廃止前の5月22日(金)までに、市民課(戸籍住民)窓口もしくは出張所で通知カード再交付申請のお手続きをしてください。
なお、再交付申請には手数料500円がかかります。
通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類
通知カードの廃止後は、マイナンバーを証明する書類は以下のものとなります。- マイナンバーカード(申請から取得するまでに1ヶ月から1ヶ月半かかります)
- マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
- 通知カード(氏名、住所等が住民票と一致して最新になっているもの)
通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法
出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は個人番号通知書により行われる予定です。この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
問い合わせ先
市民環境部 市民課電話:011-372-3311(代表)